会計年度任用職員への支払いはどうなるのか
もくじ
1.会計年度任用職員への労働への支払いは「給料」の場合と「報酬」の場合がある。
(1)フルタイムの会計年度任用職員の場合
平成32年4月1日からは、改正された地方公務員法と地方自治法によって、基本は「給料」となって、常勤職員と同じである。仕事の行きかえりの交通費などは「通勤手当」となる。
この場合の、給料の上限は総務省の意見では大卒初任給となろう。いわゆる「更新」されても、新法では新規採用であるから同じことである。
地方自治法204条参照
(2)パートタイムの会計年度任用職員の場合
こちらは改正法により、基本は「報酬」となって、地方公共団体の議員などの特別職と同じ名称である。交通費などは「費用弁償」となる。
地方自治法203条の2参照
2.期末手当は一定の要件を満たすと支払いがある。
フルタイムは勿論であるが、国家公務員の非常勤と比較してパートタイムも週に15時間30分以上勤務すれば、支払い可能である。
3.退職手当
フルタイムのみが受給可能になる。月に18日以上の勤務があって、6か月を超えれば支給可能である。国家公務員の制度を参考にしてのことである。
4.その他の地域手当など
これらは、下記の無料ビデオに詳しく述べておいたので参照されたい。