2020年3月16日 / 最終更新日 : 2021年1月3日 nakagawa21 企業の内部統制 西武鉄道事件2004年:有価証券報告書の虚偽記載・インサイダー取引で内部統制の必要性、2006年金融商品取引法制定等に影響 【内部統制・コーポレートガバナンス・コンプライアンス等の問題】鉄道会社という公益的存在にもかかわらず、創業家オーナーの個人商店が実態であり、しかもそのトップをマスコミも褒めそやす絶対的存在であった。金商法の内部統制やトップや執行部のコンプライアンスを見守るコーポレートガバナンスの必要性を痛感させる事件であった。
2020年3月7日 / 最終更新日 : 2022年10月4日 nakagawa21 コーポレートガバナンス 内部統制の中核的最重要性とコンプライアンス・リスク管理・ガバナンス・職業倫理の相関関係について 内部統制の考え方の進展を活用することによって、企業や地方公共団体の適正な業務執行やコンプライアンスの実現が図っていく事が出来るのであれば、使わないという選択はなかろう。また、次の動画で説明したように、やはり内部統制は組織の中心的な概念であることは間違いなかろう。
2020年2月12日 / 最終更新日 : 2022年10月4日 nakagawa21 コーポレートガバナンス 地方銀行のコーポレート・ガバナンス(企業統治)コード作成へ【金融庁8論点】 金融庁は、地方銀行版のコーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)と位置づける文書を基に、低金利や人口減少で収益力が細る地銀と議論を進めながら、持続可能な事業モデルを共に探る。
2019年6月23日 / 最終更新日 : 2021年1月3日 nakagawa21 内部統制 内部統制の構築基準と責任の重要判例(日本システム技術事件 最高裁判決 平成21年7月9日) 1.日本システム技術事件の概要 ※本件は,上告人の従業員らが営業成績を上げる目的で架空の売上げを計上したため有価証券報告書に不実の記載がされ,その後同事実が公表されて上告人の株価が下落したことについて,公表前に上告人の株 […]
2019年5月10日 / 最終更新日 : 2021年1月3日 nakagawa21 企業の内部統制 ESG投資へのERM2017の適用方法(COSO 2018 document )内部統制・リスクマネジメント導入なら中川総合法務オフィスへ 1.ESG投資とは (1)持続可能な社会と企業の成長 ESG投資は、投資対象の財務状況等に加えて、環境(environment)・社会(society)・企業統治((corporate)governance)に対する取り […]
2019年2月24日 / 最終更新日 : 2021年1月3日 nakagawa21 企業の内部統制 企業不祥事の防止方法(リスクチェック)ある銀行不祥事を例に 銀行での横領事件はなかなかなくならない。企業の検査不正も収束しそうにない。我が国の社会的システムは疲弊している。 そこに、リスクマネジメントの視点や職業倫理向上の仕組みを入れることによって再生すべきとするのが私の意見であ […]
2018年6月4日 / 最終更新日 : 2018年6月4日 nakagawa21 企業の内部統制 内部統制報告制度 初めての開示は2%欠陥 2009年3月期から始まった内部統制報告制度で、会計処理の誤りを会計監査人から指摘される等して内部統制報告書に経営者が自ら「重要な欠陥」があると開示した上場企業は1日までに2672社中、56社あったようです。これは、2%に相当します。
2018年5月28日 / 最終更新日 : 2022年10月4日 nakagawa21 コーポレートガバナンス コーポレート・ガバナンスが日本の社会で導入されても機能しないのはなぜだろうか 会社法を制定して内部統制規定やコンプライアンス規定、リスクマネジメント規定を企業に守らせるほかに機関設計で、執行役員制度を導入、監督と業務執行が分離した委員会設置会社を導入したり、近年の監査等委員会設置会社導入をした。さらに会社法で独立社外取締役の設置を事実上義務付け、法で定めずに上場企業対象ではあるが 東京証券取引所がコーポレートガバナンスーコードを制定するなど、コーポレート・ガバナンス・企業統治強化への取り組みが進んできた。
2018年5月18日 / 最終更新日 : 2018年5月18日 nakagawa21 企業の内部統制 公益通報(内部告発)のガイドラインの改正2016(民間)ポイント…内部(社員・職員)からの通報 不祥事が発覚する順位は、①内部通報、②内部監査、③上司のチェックである(2016消費者庁調べ)。内部通報制度を早急に企業や団体が整備すべき理由がここにある。公益通報(内部告発)のガイドラインの改正2016(民間)ポイントを示した。内部(社員・職員)からの通報し易さ及び保護である。
2018年5月17日 / 最終更新日 : 2018年5月17日 nakagawa21 企業の内部統制 日本版スチュワードシップ・コード、監査法人のガバナンス・コード 「スチュワードシップ責任」とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を意味する。監査法人のガバナンス・コードは大手上場企業等の監査を担う監査法人の組織的な運営において確保されるべき原則