信用保証協会に求められるコンプライアンス態勢構築のための研修方法
もくじ
はじめに:信用保証協会に求められるコンプライアンス態勢構築のための研修方法
信用保証協会は、全国の都道府県と横浜市、川崎市、名古屋市及び岐阜市にはその市を対象範囲とする信用保証協会が存在し、全国で51の信用保証協会がある。
日本政策金融公庫との間で再保険契約(中小企業信用保険)を結んでおり、代位弁済時に回収不能となった場合は部分填補を受ける。
なお、社会的には企業経営者の親族が連帯保証人にされ、悲惨なとばっちり破産を受ける社会問題があった。平成18年3月31日に「信用保証協会における第三者保証人徴求の原則禁止について」という通達が出されているが放置してきた国会の責任は重い。
これらを含めたコンプライアンス態勢として、最大のステークホルダーである中小企業の信頼を得る運営が今日求められている。
1.信用保証協会に求められるコンプライアンス体制の特徴
(1)「信用保証協会向けの総合的な監督指針 平成30年4月」(金融庁作成)は非常に参考になる。
(2) 信用保証協会のコンプライアンスで特に必要な法律
信用保証協会法、金融商品取引法 貸金業法 組織的犯罪処罰法 導入預金取締法 犯罪による収益の移転防止に関する法律など
(3)反社会的勢力に対する対応
(4)不祥事を出さない仕組み作りと不祥事発生時のクライシスマネジメント
2.信用保証協会の組織としてのコンプライアンス体制の構築を図るための事例演習
(1) クレーム発生(事例の提起と対処方法のセッション)
(2) 不正請求(取引先の接待と接待費の請求の可否)
(3) パワーハラ(立場を利用した激励と言語的暴力の限界)
(4) セクハラ(女性はこのときにセクハラと感じる)
(5) 下請けいじめ(立場を利用した下請けいじめの事例)
(6) 個人情報保護法違反(企業の個人情報安全管理義務に対する世間の厳しい目)
(7) 集団での意思決定(全員一致で企業の為に社会規範を逸脱する)等々