コンプライアンス専門メルマガ 第5号 2008/12/14
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コンプライアンス専門メルマガ 第5号 2008/12/14
◆◇◆目次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆◆◇◆
1.パワハラとコンプライアンス 近時の判例の流れはどうか
2.創刊の挨拶と第1回発行メルマガ
「コンプライアンス経営…全ての企業・団体の市場と社会での存続条件」
3.中川総合法務オフィスのご紹介 http://rima21.com/
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★読者のみなさん、こんにちは。京都の中川総合法務オフィスの中川です。
年末です。皆さんは、いかがお過ごしでしょうか。
私は、8月からの渉外関係の仕事が忙しくなり、東京や名古屋に頻繁に行くよ
うになりました。
また、講演会の予約が毎週のように入っていますので、超多忙です。
民事関係では、連続して「離婚」関係の前と後の仕事が怒涛のようにこの2ヶ
月ほどありました。
未解決のものは、まだ引きずっています。なんとか解決へもっていきたいので
すが、感情が絡むと困難なことが多いですね。
さて、つい先日、一部上場企業の管理職研修でパワーハラスメントのお話をして
きました。
この問題が急そうな新展開を見せていることはご存じですか。訴訟で上司が訴え
られることが非常に多くなっています。
そして、司法の姿勢が積極的な損害賠償の認定に変化してきているのです。
たとえば、下記の判例は一審の判定を覆しついに高裁レベルでパワハラ認定です
(日経新聞より一部引用)。
●東京高裁が労災認定(2008年11月12日)
過重な業務と上司のパワーハラスメントのストレスで脳梗塞(こうそく)を発
症したとして、ヤマト運輸子会社の元社員(故人)の妻が国に労災認定を求めた
訴訟の控訴審判決で、東京高裁は12日、原告側の請求を棄却した1審判決を取り消
し、労災と認めて休業補償給付を命じた。
判決理由で南敏文裁判長は「元社員を起立させたまま2時間にわたって叱責(し
っせき)した」などとして上司のパワハラを批判。叱責が月に2回以上あり、発症
1カ月前の残業が約80時間に及んだことと併せ、「肉体的疲労だけでなく心理的負
担も重なり脳梗塞を発症した。会社の業務が原因といえる」と労災と認めた。
この傾向があるのに、企業も行政も対応は非常に遅れています。
私が調べたところ、外国ではもう当たり前のコンプライアンスです。
このような企業や団体が従業員や社会のステークホルダーの信頼を得られません
よ。
中川総合法務オフィスでは、この研修担当とパワハラやセクハラの相談を受け付
けています。
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1.パワハラとコンプライアンス
(1) パワハラ(立場を利用した激励と言語的暴力の限界)…現在,増加中の裁判と相
談
パワハラとは、パワーハラスメント(Power harassment)の略称で、セクハラと同様、
職務的立場を利用して(職場の上司が立場の弱い部下などに対して)、無理難題を強要
したり、私生活へ介入するといった、人権の侵害にあたるような嫌がらせを繰り返し行
うことをいう。
パワーハラスメントは、上司などが職務上の権限を背景に、業務上の必要を超えて、相
手の人格や尊厳を傷つける言動を行ない、職務環境を悪化させたり、雇用に関する不安
を感じきせる行為である。
現在、活的な定義はなく、救済手段等も不十分なところである。
しかし、倫理面において、差別行為を撤廃し、誰にとっても働きやすい公平な職場をつ
くり、ステークホルダーである従業員の信用を損なわないように配慮する必要がある。
怒鳴られても、後進を育てるという配慮があれば、パワハラには該当しない。それが、
上司の保身や責任の押しつけであれば、被害者は不快に感じるので、セクハラと同様に
パワハラに該当すると考えられる。
パワハラ対策は、セクハラへの対策に似ている。セクハラと同様に考えれば、まずは、
パワハラを明文化し、説明会や研修等により周知させることが必要である。
もっとも,パワーハラスメントの訴えは,ときとして、上司を攻撃するための“武器”
になることがあるので、正当な目的に基づく叱咤激励かをしっかりと見極める必要があ
る。
(1)パワハラの原因と背景
世界的な現象…諸外国での立法化の増加 EU諸国・ILO
閉ざされた権力空間 抑圧された空間
集団の個人(少数派)に対する不当な攻撃
(2)パワハラの法的責任
刑事責任 脅迫罪 強要罪 傷害罪…PTSD発生
民事責任
行為者の不法行為
使用者責任…職場のいじめ防止義務・環境配慮義務・安全配慮義務
懲戒処分
(3)パワハラに対する被害者の対処法
自身の安全・安心と健康の確保
証拠の確保
いじめにあったとき、隠さずに公然化
相談窓口等への支援要請
損害賠償の請求
名誉毀損等で訴えられる場合
裁判外紛争解決システムの利用
厚生労働省・労働基準監督署等行政機関の紛争解決システムの利用,認証ADRの利
用
労働審判
裁判所の仮処分
労災申請
刑事告訴
コンプライアンス担当者への訴えと調査
職場復帰への支援要請
(4)パワハラのない職場作り
労働契約法
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ
労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
使用者・取締役などの職場の環境配慮・安全配慮
労働安全衛生法…生理的のみならず精神面の安全
憲法の基本的人権尊重の趣旨…13条の人格権の規定,25条以下の社会権的規定
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