2023年1月23日 / 最終更新日 : 2023年1月23日 nakagawa21 地方公共団体の内部統制 96.6%は導入予定なし(努力義務自治体):地方公共団体の内部統制の現状について(2022/10) 努力義務地方公共団体で準ずる体制もない団体で、導入しない理由は、人と金に制限あると。一旦導入するとコスト増がずっと続いて固定費みたいな形で、融通のつかない金として毎年毎年計上せなあかんようになる、人件費も、執務室も、その他の雑費も。自治体からでたアンケートの残念な結果が出ている。もはや絶望的である。
2022年12月21日 / 最終更新日 : 2022年12月21日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 令和5年度施行 改正個人情報保護法【第5章】重要点解説【58条】病院等の規律移行法人の法規範適用のポイント 令和4年度までは、地方公共団体の公立病院や診療所は、その地方公共団体の個人情報保護条例に規律に従っていたが、令和5年度からは取り扱い事業の規律を受けることになるが何が変わるのか、変わらないのか。
2022年12月21日 / 最終更新日 : 2022年12月21日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 令和5年度施行 改正個人情報保護法【第5章】重要点解説【78条】保有個人情報の開示制度と情報公開制度との齟齬 令和5年度施行 改正個人情報保護法【第5章】重要点解説【78条】保有個人情報の開示制度と情報公開制度との齟齬、保有個人情報の開示義務が、情報公開制度との間で「制度の谷間」が生じているとはどういうことなのか?
2022年12月15日 / 最終更新日 : 2022年12月15日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 令和5年度施行 改正個人情報保護法【第5章】重要点解説【129条】個別案件を審議会にもう聴いたらあかんのか、ホンマに。 個人情報保護制度の運用において、地方公共団体では審議会が非常に重要な役割を果たしてきた。特に一部の東大教授とか有名な教授も入ってきちっとやってきてる。
2022年12月9日 / 最終更新日 : 2022年12月9日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 令和5年施行「個人情報保護法」69条について 改正個人情報保護法2項1号の本人の同意、2号の内部利用の相当な理由、この相当な理由は客観的合理的な理由がある場合である、個々の事務取扱ごとに相対的に決めざるを得ないであろう。3号の外部提供の相当な理由も然りである。4号はもっと厳しく公益性などが必要である。
2022年11月30日 / 最終更新日 : 2022年11月30日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 土日勤務の地方公務員の採用(会計年度任用職員・再任用・任期付)、マイナンバーカード発行手続き等はいかが? 新潟市のように指定都市でまだ40%余りしか市民が取得していないのであれば、この方法がいいかもしれない。専門的な方、或いは能力の高い方がどんどん業務専念してマイナンバーカードの発行業務をしていく必要があるから。しかし大分県の姫島村のように90%を超えているとなると、前二者がいいという事になろう。
2022年11月21日 / 最終更新日 : 2022年11月21日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 自治体「改正個人情報保護法・同施行条例等」研修講師を好評受任中 廃止される令和4年度までの「個人情報保護条例」に代わる「個人情報保護法施行条例」は如何なる例規変更・実務変更が必要なのか等を研修する。
2022年11月15日 / 最終更新日 : 2022年11月18日 nakagawa21 地方公共団体の内部統制 固定資産税の徴収誤りがなぜ多いのか…地方公共団体のリスク管理、内部統制実施団体は内部統制の整備運用問題 収入のリスク管理、内部統制団体では内部統制の整備不足の問題が大きいであろう。総務省のレポートによる。
2022年7月6日 / 最終更新日 : 2022年7月6日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 行政代執行法の行政強制行使要件について 行政代執行は行政目的を達成する手段として,当該行政命令等に従わない場合に,行政罰等を課して間接的に行政目的の達成を促進する行政上の制裁やその他の制裁手段もあるから、他の手段では義務の履行の確保が困難でその履行の放置が著しく公益に反するときに限定される。
2022年6月15日 / 最終更新日 : 2022年9月14日 nakagawa21 ハラスメント 地方公共団体におけるハラスメントの現状、特に「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」について 地方公共団体では、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの内容、そうしたハラスメントの発生原因、ハラスメントがあってはならない旨の方針、制度等の 利用ができることを明確化し、管理・監督者を含む職員に周知・啓発している。