地方公共団体の個人情報の目的外使用と第三者提供のやり方に制限はあるか。
もくじ
1.地方公共団体2000個人情報保護条例問題
個人情報の保護に関する法律と地方公共団体2000条例問題は憲法上の地方自治に関する制度的保障がある以上それでいいのでないか。
連邦制国家でないから、法秩序の基本部分で州ごとに大きく変わる米国のような形は取れないが、分権制度を取っているのであるから可能範囲はかなり大きいのである(憲法92条以下参照)。
2.個人情報で悩む地方公共団体
先ごろ、個人情報の保護に関する法律や個人情報保護条例、そしてマイナンバー法に関する地方公共団体での研修で総務関係の方からいくつかstrictな質問を受けた。
リスクマネジメントのよくわかっている職員の方で、条例や規則、規程の見直しの最中で議員関係や地域社会関係で個人情報の目的外或いは第三者提供の問題が出てきているのである。
コンプライアンス上は、法の第1章から第3章さえ遵守すれば足りるのである。
地域独自の個人情報の扱いは構わないと申した。
この辺りを、誤解している方が非常に多いのであるが、個人情報保護法第4章以下を意識し過ぎでないか。
地域には地域の方々が形成してきた取り決めが多くあるでしょう。
それを尊重することこそ多様な地域文化のもとで地方を維持しさらに発展させていくために重要なことでないか。
強い地方がない事には、国の礎がなくなり再び成長することはないのでないか。
3.地方公共団体の民意の反映
もちろんそこで、住民意思の反映や判断の客観性を保つために重要なプロセスを申し上げた。議会の関与であり審議会の関与である。
個人情報保護法上も、制度的に利用できるものもあるのでそれも詳しく申し上げた。
4.地方公共団体職員の明らかな間違いに驚く
このような法律相談は、専門家がいないこともあってよく質問される。質問は大歓迎でいいのですよ。
しかし、京都のある地方公共団体の責任者が地方公共団体には個人情報保護法の適用が全くないと言い切ったのには心底びっくりした。
引き続き指導をし続けるしかない。