スーパーマーケットの景品表示法違反とコンプライアンス
もくじ
1.大阪区西区のスーパー経営会社へ消費者庁から措置命令
「株式会社光洋に対する景品表示法に基づく措置命令について」 平成22 年11 月30日 消費者庁
⇒これによると、光洋が経営する店舗において販売していたサザエの取引について、
景品表示法第4条第1項の規定により禁止されている同項第3号の規定に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)第2項に該当する表示を行っていた
ので、同法第6条の規定に基づき、同社に対して、措置命令(従来の公正取引員会の排除命令に相当)を行ったようである。
指示や措置命令は指導等と違い公表することになっている。
★不当景品類及び不当表示防止法
4条1項3号 …商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある…
6条 ……第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。…
2.コンプライアンス違反行為
(1)島根県産他国内産の活サザエ貝 1個 100円との表示(「KOHYO」と称する27店舗)
⇒不当表示で、ほぼすべての原産国は大韓民国
(2)島根県産他国内産の活サザエ貝 (5個入)1P 580円(「マックスバリュ」と称する13店舗)
⇒不当表示で、サザエのすべての原産国は大韓民国
3.消費者庁の命令の概要
ア …対象商品の原産国について、一般消費者に誤認される表示である旨を公示すること。
イ …再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ …今後、同様の表示を行わないこと。
4.光洋ホームページにおけるコンプライアンス違反公表(現在は削除)
http://www.kohyo.co.jp/oshirase.html http://www.kohyo.co.jp/sochimeirei.html
(1)原因の公表
「折り込み広告掲載の商品入荷後の産地確認ができていなかったことによる」としている。
⇒故意か過失か、他の過去の違反行為はなかったか等、関係者の調査結果をもっと詳しく発表すべきでないか。
(2)公表の再発防止策
・表示手順書の見直しと確認資料の保管ルールの徹底
・定期的な表示教育の実施
・店舗での表示に関する監査の徹底
・食品表示に関わる組織体制の構築
・広告掲載商品の産地確認ルールの確立
⇒コンプライアンスの言葉が出てきていないが、同社のホームページについてもそれはない。確かにこの間の食の不祥事は製造業者を中心であるが、船場吉兆のような飲食店でも問題が出てきているのである。
上の再発防止策に第三者委員会も検討の余地があり、また経営の根本にコンプライアンスを据えればこれらがトータルに態勢化できるのである。
5.マスコミの報道
日経などで報道があるが、この大阪の事件は流通業者への食品表示にもコンプライアンス構築が必要との踏み込んだものはない。
⇒マスコミは、現地に足を運んでもっと原因の消費者に納得のいくものを報道してほしい。変なにおいがしたとの報道が一部であるが、軽いものでも食中毒等はなかったのか。是正策は十分かどうかきちんと追及してほしい。