2018年5月21日 / 最終更新日 : 2018年5月26日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 改正行政不服審査法における「再調査の請求」の新設と地方税への適用の有無 改正行政不服審査法における「再調査の請求」は地方税に適用がない根拠は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 法律第六十九号(平二六・六・一三)第40条の反対解釈によって、再調査の請求は国税に限られるからである。