2018年5月13日 / 最終更新日 : 2018年5月13日 nakagawa21 企業のリスクマネジメント 内部職員によるインサイダー取引を防止するコンプライアンス態勢のやり方 ①上場会社等の会社関係者が、②当該上場会社等の業務等に関する重要事実を、職務に関し知った上で、③公表前に、④当該上場会社等の株券等を売買することは、インサイダー取引・内部者取引として禁止され、会社関係者から重要事実の伝達を受けた第一次情報受領者も対象となる。