2020年5月6日 / 最終更新日 : 2020年5月6日 nakagawa21 ハラスメント 過重労働・パワハラによる新卒社員の自殺【岡山県貨物運送会社事件】仙台地裁平25.6.25判決 過度の肉体的・心理的負担を伴う勤務状態に置いていたが、業務の負担や職場環境などに何らの配慮をすることなく,その長時間勤務等の状態を漫然と放置していた。これらの行為は,不法行為における過失(注意義務違反)を構成しこれにより自殺に至ったものであるから,安全配慮義務違反の不法行為に基づく損害賠償債務を負う。
2018年5月1日 / 最終更新日 : 2018年5月1日 nakagawa21 2. 企業等コンプライアンス サービス残業防止対策:電通事件だけでない残念な企業コンプライアンス いま、企業法務コンプライアンスの中で、労働現場でのコンプライアンス態勢の確立が厚生労働省の指導もあって緊急課題なっている。その中で、サービス残業問題が過労死などを生む元凶として最大問題になっている。