2018年5月7日 / 最終更新日 : 2018年5月7日 nakagawa21 5. コンプライアンスの事例(不祥事) スーパーマーケットの景品表示法違反とコンプライアンス 大阪区西区のスーパー経営会社へ消費者庁から措置命令があって、景品表示法第4条第1項の規定により禁止されている同項第3号の規定に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」があった。流通業者への食品表示にもコンプライアンス構築が必要。