2018年5月17日 / 最終更新日 : 2018年5月17日 nakagawa21 個人情報の保護 マイナンバー法における9つの刑事罰の新設と情報セキュリティの見直し必至 マイナンバー法第9章には、故意犯罰則規定がある。過失犯は処罰されない。公務員等に主体が限定されている罰則と、第69条(情報提供ネットワークシステムに関する秘密漏えい)、第71条(職権濫用による文書等の収集)等である。問題は、民間業者等にも適用のある【第67条(特定個人情報ファイルの不正提供)】、【第68条(個人番号の不正提供、盗用)】、第70条以下である。これまでと雲泥の差がある厳しさである。