2018年6月2日 / 最終更新日 : 2018年6月2日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 首長が職員とやり取りした1対1メールは情報公開の対象になる「公文書」か 大阪地裁判決は、橋下徹市長のメールにつき「地方公共団体の首長が職員との間で庁内メールを利用して一対一で送受信した電子メールのうちに,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)2条2項に規定する「当該実施機関の職員が組織的に用いるもの」に当たるものが含まれる場合がある。」とした。