2018年6月3日 / 最終更新日 : 2020年5月11日 nakagawa21 1. コンプライアンスの基礎 契約書には「署名」と「印鑑」がないと無効なのか 契約書には署名と押印(捺印)があってはじめて法律的文書として十分な効果を発揮する。契約書に署名と押印(捺印)があってこそ,その人の意思にもとづいてできた書類であることが明確になるからである。