2023年1月23日 / 最終更新日 : 2023年1月23日 nakagawa21 地方公共団体の内部統制 96.6%は導入予定なし(努力義務自治体):地方公共団体の内部統制の現状について(2022/10) 努力義務地方公共団体で準ずる体制もない団体で、導入しない理由は、人と金に制限あると。一旦導入するとコスト増がずっと続いて固定費みたいな形で、融通のつかない金として毎年毎年計上せなあかんようになる、人件費も、執務室も、その他の雑費も。自治体からでたアンケートの残念な結果が出ている。もはや絶望的である。
2022年12月9日 / 最終更新日 : 2022年12月9日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 令和5年施行「個人情報保護法」69条について 改正個人情報保護法2項1号の本人の同意、2号の内部利用の相当な理由、この相当な理由は客観的合理的な理由がある場合である、個々の事務取扱ごとに相対的に決めざるを得ないであろう。3号の外部提供の相当な理由も然りである。4号はもっと厳しく公益性などが必要である。
2018年5月18日 / 最終更新日 : 2018年5月18日 nakagawa21 地方公共団体の内部統制 地方公共団体の内部統制について改正法を国から地方自治体へ通達 第193回国会で、地方自治法などの改正が成立し、地方公共団体は47都道府県と20指定都市(政令指定都市)は、義務的に、その他の市町村は、任意に、少なくとも第9章財務についての内部統制を構築することになった。