2018年5月21日 / 最終更新日 : 2018年5月21日 nakagawa21 個人情報の保護 地方公共団体の個人情報の目的外使用と第三者提供のやり方に制限はあるか。 個人情報の保護に関する法律と地方公共団体2000条例問題は憲法上の地方自治に関する制度的保障がある以上それでいいのでないか。連邦制国家でないから、法秩序の基本部分で州ごとに大きく変わる米国のような形は取れないが、分権制度を取っているのであるから可能範囲はかなり大きいからである。