2018年5月14日 / 最終更新日 : 2018年5月14日 nakagawa21 5. コンプライアンスの事例(不祥事) ブラック企業で新入社員の過労死:大衆割烹店大庄株式会社事件 大庄の管理職及び取締役には労働者の生命・健康を損なうことがないような体制の構築と長時間労働の是正方策の実行に関して任務懈怠があり,会社法429条1項に基づき損害賠償責任を負う(大阪高裁 平23.5.25判決)