2022年1月30日 / 最終更新日 : 2022年1月30日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 【条例要配慮個人情報】の新用語:令和3年改正個人情報保護法と地方公共団体(60条) 「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有する個人情報(要配慮個人情報を除く。)のうち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
2022年1月23日 / 最終更新日 : 2022年1月23日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 令和2年・令和3年改正「個人情報保護法」と地方公共団体等の対応(60~129条) 青天の霹靂であった地方公共団体への個人情報保護法の適用。
2018年5月21日 / 最終更新日 : 2018年5月21日 nakagawa21 個人情報の保護 改正個人情報保護法(平成29年5月30日施行)と地方公共団体の条例改正等の対応の仕方(youtube) 改正個人情報保護法(平成29年5月30日施行)の重要改正に対して地方公共団体は条例改正等の対応をどのようにすべきであろうか。個人情報保護委員会の新設置によって、同委員会が地方公共団体への委任をどのようにするのか。基本方針をどのように条例改正に反映すべきか。また、地域の実情の応じた個人情報保護条例が可能であるにもかかわらず匿名加工情報への取り組みができていない自治体はどのようにすべきか。