2018年5月19日 / 最終更新日 : 2018年5月19日 nakagawa21 個人情報の保護 地方公共団体等における特定個人情報の漏えい事案等発生時の対応 規則改正(29/5/30) 地方公共団体はマイナンバーが漏えいした場合には、1から6までの対応をするとともに、個人情報保護委員会に報告をすることになろう。その際に、「直ちに報告」、と「速やかに」に報告すべき場合の違いを踏まえることである。すでにいくつかの地方公共団体でマイナンバー漏えい事件が発生している。十分に4つの管理をしっかりとしてほしい。