2018年9月24日 / 最終更新日 : 2018年9月24日 nakagawa21 1. コンプライアンスの基礎 建設業許可申請(新規/更新)、建設業変更届、経営規模等評価申請、入札資格申請などの基本 建設工事の請負を営業とするには、原則として許可を受けなければならない。発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要がある。軽微な建設工事のみを請け負ってやるもの以外は一人親方でも同様である。