2018年5月31日 / 最終更新日 : 2018年5月31日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 公務員が悪い事をした時の懲戒処分の具体的な基準はどうであろうか。 公務員に対する懲戒処分は、当該公務員に職務上の義務違反、その他、単なる労使関係の見地においてではなく、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務することをその本質的な内容とする勤務関係の見地において、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、その責任を確認し、公務員関係の秩序を維持するため、科される制裁である。任命権者の裁量の逸脱を裁判所は判断する。