内部通報のガイドラインの改正2017(行政機関)ポイント…内部or外部からの通報
もくじ
1.内部通報のガイドラインの改正2017(行政機関)
地方公共団体における内部通報の整備が遅れており、以下の指針を参考にして早急に整備すべきである。
2.通報への適切な対応の確保
(1)「公益通報」以外の通報の取扱いの適正化
(2)柔軟・適切な通報対応の促進(「真実相当性の要件」の明確化等)
(3)調査方法等の適正性の確保
(4)消費者庁から各行政機関に対する必要な協力要請等
3.通報対応状況の透明性の向上
(1)通報対応状況に関する通報者へのフィードバックの強化
(2)意見・苦情等への迅速・適切な対応等
4.通報者保護の徹底
(1)通報に係る秘密保持及び個人情報の漏えい等の防止の徹底
(2)匿名通報の取扱いの適正化
(3)通報者に対するフォローアップの強化等
5.通報対応スキルの向上
(1)担当者への十分な教育・研修等の実施
(2)定期的な研修・説明会の実施等を通じた全ての職員等への周知
(3)各行政機関が行う周知・研修等への消費者庁の協力等
6.事業者・労働者等への周知
(1)各行政機関の所管事業に係る事業者及び労働者等への制度の周知<外部>
(2)契約や補助金等交付の相手方事業者の内部通報制度の整備促進<外部>等
7.通報対応の仕組みの評価・改善
(1)職員や第三者の意見等を踏まえた定期的な評価・点検、継続的な制度の改善
(2)通報対応の仕組みの運用状況に関する情報の公表等
(3)平成29年度のできるだけ早期に、関係省庁において改正ガイドラインを踏まえた内部規程の改正等を行った上で、制度の整備
(消費者庁HP「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン」参照)