【故人の戸籍謄本などを時代を遡って精査しても第三順位もいない可能性ある事が増えてきている】⇒相続財産は法人となる(民法第九五一条)
問題1.この場合に、故人に対してお金を貸していた等の債権者はどうすれば回収できるのか。
解答;法人に清算人に立てることが可能なので、そのうえで請求する(民法第九五二条~第九五七条参照)。ただし、2か月の公告期間に請求しないと、特別縁故者⇒国庫となるので要注意である。
もっともこの時に、相続財産が散逸してしまったり、知り合いのものが勝手に処分することも多々ある。当職も、関西での相続案件で依頼が遅れて経験済である。警察はあまり熱心でなかった。傍観者的。
そこで強く勧めたいのが、一歩進んで、少し弁護士等の費用が発生するが、清算人が選任される前に、相続財産管理人を選任してほしいと家裁に申し立てることである(民法第八九七条の二)。
問題2.この場合に、相続人不明の土地と反対側に隣接する土地の所有者である建設会社が、どんどん盛り土をしたものが崖下の土地所有者Aの土地まで流れ込むようになってしまった。Aはどうすればいいのか。
解答;これも当職が某所で経験した案件がベースになっている。弁護士も司法書士も入り乱れて大変苦労した。 この場合は、民法改正で、「所有者不明土地管理命令(及び所有者不明建物管理命令)」が出せるようになった。利害関係者として請求して、自分がその土地を買収したいと申し出るのが最も良いであろう(第二百六十四条の二以下参照)。