はじめに:特定建設業許可制度の意義

建設業法は、建設業の健全な発展を図るため、二層構造の許可制度を採用している。一般建設業許可と特定建設業許可の二つである。このうち特定建設業許可は、発注者から直接請け負った建設工事について、一定金額以上の下請契約を締結する場合に必要となる、より高度な許可制度である。

第16条と第17条は、この特定建設業許可制度の核心を成す条文である。第16条は特定建設業許可が必要となる具体的場面を規定し、第17条は一般建設業に関する各種規定を特定建設業に準用する技術的な条文である。

特定建設業制度の立法趣旨は、大規模な建設工事において多数の下請業者を使用する元請業者に対し、より厳格な要件を課すことにより、下請業者の保護と建設工事の適正な施工を確保することにある。

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「特定建設業の許可」に関する重要条文「16条と17条」
(下請契約の締結の制限)
第十六条
 特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。
一 その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上である下請契約
二 その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約
(準用規定)
第十七条
 第五条、第六条及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、第五条第五号中「第七条第二号に規定する営業所技術者」とあるのは「第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」と、第六条第一項第五号中「次条第一号及び第二号」とあるのは「次条第一号及び第十五条第二号」と、第十一条第四項中「営業所技術者」とあるのは「第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」と、「第七条第二号ハ」とあるのは「同号イ、ロ若しくはハ」と、同条第五項中「第七条第一号若しくは第二号」とあるのは「第七条第一号若しくは第十五条第二号」と読み替えるものとする。」

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第16条の条文構造と全体像

条文の基本構造

第16条は、「特定建設業の許可を受けた者でなければ」という否定形で規定されている。これは、特定の行為を禁止し、一定の要件を満たした者のみにその行為を認める、いわゆる許可制の典型的な表現方法である。

条文は、次の三つの要素で構成されている。

  1. 主体要件:発注者から直接請け負った者
  2. 行為要件:建設工事を施工するための下請契約の締結
  3. 金額要件:政令で定める金額以上(第1号・第2号で二つの類型)

「発注者から直接請け負つた建設工事」の意義

本条は「その者が発注者から直接請け負つた建設工事」と規定している。この「発注者」とは、建設工事の最初の注文者を意味する。民間の建築主、国や地方公共団体などが該当する。

「直接請け負つた」という要件が重要である。これにより、二次下請業者、三次下請業者など、元請業者から見て下請の立場にある業者には、特定建設業許可は不要となる。特定建設業制度は、あくまで発注者との直接契約関係にある元請業者を対象とする制度である。

例えば、A社が発注者から1億円の工事を直接請け負い、そのうち5,000万円をB社に下請させた場合、A社には特定建設業許可が必要である。しかし、B社がさらにC社に3,000万円の工事を下請させる場合、B社は特定建設業許可を必要としない。B社は発注者から直接請け負った者ではないからである。

第1号:単一契約による金額基準

政令で定める金額

第1号は、「その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上である下請契約」を規制対象としている。

ここで参照される「第三条第一項第二号の政令で定める金額」とは、建設業法施行令第2条に定められた金額である。現行法では、建築一式工事の場合は8,000万円(消費税込み)、その他の工事の場合は5,000万円(消費税込み)とされている。

「一件で」の意味

「一件で」という文言は、単一の下請契約の金額が基準額以上である場合を意味する。これは第2号の複数契約の合算規定と対比される概念である。

例えば、建築一式工事を受注した元請業者が、電気工事を5,500万円で一つの業者に一括して下請させる場合、この一件の契約金額が基準額に達するため、元請業者は特定建設業許可が必要となる。

下請代金の額の算定

「下請代金の額」には、消費税及び地方消費税の額が含まれる。これは国土交通省の解釈により明確にされている。

また、下請契約において、材料支給がある場合、その材料費も下請代金の額に含まれる。例えば、元請業者が2,000万円分の材料を支給し、下請業者の施工費が1,500万円である場合、下請代金の額は合計3,500万円として計算される。

第2号:複数契約の合算による金額基準

合算規定の趣旨

第2号は、「その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約」を規制対象としている。

これは、元請業者が複数の下請契約を締結することにより、個々の契約は基準額未満であっても、その合計額が基準額以上となる場合を捕捉するための規定である。第1号の規制を潜脱する行為を防止する趣旨である。

「すでに締結された」の時点

「すでに締結された」という文言は、新たな下請契約を締結する時点で、既に締結されている他の下請契約を意味する。したがって、下請契約の締結順序によって、特定建設業許可の要否が決まることになる。

具体例で説明する。元請業者Aが建築一式工事を受注し、次のような順序で下請契約を締結したとする。

  1. B社と電気工事2,000万円の契約を締結(合計2,000万円)
  2. C社と給排水工事1,500万円の契約を締結(合計3,500万円)
  3. D社と内装工事1,500万円の契約を締結(合計5,000万円)

この場合、3番目のD社との契約を締結する時点で、合計額が5,000万円を超えることになる。したがって、A社はこのD社との契約を締結する前に、特定建設業許可を取得していなければならない。

「当該建設工事を施工するための」の範囲

「当該建設工事を施工するための他のすべての下請契約」とは、同一の元請工事に関する下請契約のみを意味する。異なる元請工事の下請契約を合算することはない。

例えば、元請業者Aが、X工事とY工事という二つの工事を発注者から請け負っている場合、X工事に関する下請契約の金額とY工事に関する下請契約の金額を合算することはない。それぞれの工事ごとに、独立して金額基準を判断する。

実務上の留意点

第2号の規定により、元請業者は、新たな下請契約を締結する都度、既存の下請契約の合計額を把握し、特定建設業許可の要否を判断する必要がある。これは実務上、重要な管理業務となる。

特に、工事の進行に伴い、追加の下請契約が必要となる場合や、当初予定していなかった専門工事を下請に出す場合など、計画的な管理が求められる。

第17条:準用規定の意義と構造

準用規定の立法技術

第17条は、「第五条、第六条及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する」と規定している。

準用とは、ある事項について定めた法規を、性質の類似する他の事項にも適用することをいう法技術である。これにより、同一の内容を繰り返し規定する必要がなくなり、法令の簡潔性が保たれる。

準用される条文の概要

第17条により特定建設業に準用される条文は、以下のとおりである。

  • 第5条:許可の基準(一般建設業の許可要件)
  • 第6条:許可の申請
  • 第8条:許可の有効期間
  • 第9条:許可の更新
  • 第10条:般・特新規の許可
  • 第11条:変更の届出
  • 第12条:廃業等の届出
  • 第13条:許可の取消し
  • 第14条:営業の停止

これらの規定が、特定建設業の許可及び特定建設業者についても、原則として同様に適用されることになる。

「この場合において」以下の読替規定

第17条の後段は、「この場合において」として、準用する際の読替規定を定めている。これは、一般建設業を前提とした条文を特定建設業に適用する際、特定建設業の特殊性に応じて、条文中の用語を読み替える必要があるためである。

読替規定は、次の四つの箇所について定められている。

読替規定の詳細解説

第1の読替:第5条第5号の読替

原文:「第七条第二号に規定する営業所技術者」 読替後:「第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」

第5条第5号は、一般建設業の許可基準の一つとして、営業所に置く技術者(営業所技術者)に関する要件を定めている。この要件は、第7条第2号で具体的に規定されている。

しかし、特定建設業の場合、営業所に置くべき技術者の要件は、第15条第2号で別途規定されている。特定建設業の営業所技術者(特定営業所技術者)は、一般建設業の営業所技術者よりも高度な資格や実務経験が求められる。

したがって、第5条第5号を特定建設業に準用する際には、「第7条第2号に規定する営業所技術者」を「第15条第2号に規定する特定営業所技術者」と読み替えることにより、特定建設業に適合した要件を適用することになる。

第2の読替:第6条第1項第5号の読替

原文:「次条第一号及び第二号」 読替後:「次条第一号及び第十五条第二号」

第6条第1項第5号は、許可申請書に添付すべき書類として、営業所技術者に関する事項を記載した書類を規定している。この場合の営業所技術者は、「次条(第7条)第1号及び第2号」で規定されている。

特定建設業の場合、第7条第1号(経営業務の管理責任者)は共通であるが、第2号(営業所技術者)については、第15条第2号の特定営業所技術者の要件が適用される。

したがって、「次条第一号及び第二号」を「次条第一号及び第十五条第二号」と読み替えることにより、申請書類の記載内容が特定建設業の要件に適合したものとなる。

第3の読替:第11条第4項の読替(その1)

原文:「営業所技術者」 読替後:「第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」

第11条第4項は、営業所技術者の変更があった場合の届出義務を規定している。特定建設業の場合、この営業所技術者は、第15条第2号に規定する特定営業所技術者を意味する。

したがって、「営業所技術者」を「第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」と読み替えることにより、特定建設業における技術者変更の届出義務が明確になる。

第4の読替:第11条第4項の読替(その2)

原文:「第七条第二号ハ」 読替後:「同号イ、ロ若しくはハ」

第11条第4項は、営業所技術者が欠けた場合等の届出について規定している。第7条第2号ハは、営業所技術者の要件の一つとして、一定期間の実務経験を規定している。

しかし、特定建設業の場合、第15条第2号では、イ(一級の国家資格者等)、ロ(指導監督的実務経験を有する者)、ハ(大臣が認定した者)という三つの類型が規定されている。

したがって、第11条第4項を特定建設業に準用する際には、「第七条第二号ハ」を「同号イ、ロ若しくはハ」と読み替えることにより、特定営業所技術者の全ての類型を対象とすることになる。

第5の読替:第11条第5項の読替

原文:「第七条第一号若しくは第二号」 読替後:「第七条第一号若しくは第十五条第二号」

第11条第5項は、経営業務の管理責任者又は営業所技術者の変更届出に関する規定である。

特定建設業の場合、経営業務の管理責任者は第7条第1号が適用されるが、営業所技術者については第15条第2号の特定営業所技術者の要件が適用される。

したがって、「第七条第一号若しくは第二号」を「第七条第一号若しくは第十五条第二号」と読み替えることにより、特定建設業における変更届出の対象が適切に規定されることになる。

準用規定により適用される主要制度

許可の有効期間と更新(第8条・第9条の準用)

第8条により、特定建設業許可の有効期間も5年間とされる。また、第9条により、更新手続も一般建設業と同様の手続が適用される。

特定建建業許可の更新においては、再度、特定建設業の許可要件(第15条の要件)を満たしていることが審査される。特に、財産的基礎の要件(資本金4,000万円以上等)や特定営業所技術者の配置要件が継続して満たされているかが確認される。

変更の届出(第11条の準用)

第11条の準用により、特定建設業者も、商号や役員の変更、営業所の所在地の変更など、各種の変更事項について届出義務を負う。

前述の読替規定により、特定営業所技術者の変更については、第15条第2号の要件を満たす者への変更であることが求められる。特定営業所技術者が退職等により欠けた場合、2週間以内に新たな特定営業所技術者を配置し、届け出る必要がある。

許可の取消しと営業停止(第13条・第14条の準用)

第13条及び第14条の準用により、特定建設業者が法令に違反した場合、監督処分として許可の取消しや営業停止処分を受けることがある。

特定建設業者に対する監督処分は、一般建設業者に対する処分よりも、社会的影響が大きい場合が多い。大規模工事を扱う特定建設業者の不正行為は、多数の下請業者や発注者に影響を及ぼすため、行政庁は厳格な監督を行っている。

特定建設業制度の実務的意義

下請保護の観点

特定建設業制度の最大の目的は、下請業者の保護である。大規模工事において多数の下請業者を使用する元請業者に対し、より高度な財産的基礎と技術力を要求することにより、下請代金の支払能力と適正な工事管理能力を確保している。

第16条により、一定金額以上の下請契約を締結する元請業者は、必ず特定建設業許可を取得しなければならない。これにより、財産的基礎の不十分な業者や技術力の不足する業者が、大規模な下請契約を締結することが防止される。

発注者保護の観点

特定建設業制度は、発注者保護の観点からも重要である。発注者が直接契約した元請業者が、多額の下請契約を締結する場合、その元請業者の能力が工事全体の成否を左右する。

特定建設業許可を取得するためには、資本金4,000万円以上等の財産的要件、一級の国家資格者等の特定営業所技術者の配置要件など、一般建設業よりも厳格な要件を満たす必要がある。これにより、発注者は、能力の高い元請業者に工事を発注できる仕組みが確保されている。

建設業の階層構造の適正化

日本の建設業は、元請・下請という階層構造を特徴としている。特定建設業制度は、この階層構造において、最上位の元請業者に対し、特に高度な要件を課すことにより、構造全体の適正化を図っている。

第16条は、発注者から直接請け負った者のみを対象としており、二次下請以降には適用されない。これは、階層構造の最上位に位置する者に、最も重い責任を負わせる趣旨である。

関連する建設業法上の制度

一括下請負の禁止(第22条)との関係

建設業法第22条は、一括下請負(丸投げ)を原則として禁止している。特定建設業者であっても、請け負った工事を一括して他人に請け負わせることは許されない。

特定建設業許可は、多額の下請契約を締結する権限を与えるものであるが、元請業者としての責任を免除するものではない。特定建設業者は、自ら工事の施工に実質的に関与し、適正な工事管理を行う義務を負う。

下請代金の支払(第24条の3等)との関係

建設業法第24条の3以下は、元請業者の下請代金支払義務について詳細な規定を置いている。特定建設業者は、これらの規定により、下請業者に対する代金支払義務を厳格に履行することが求められる。

特に、第24条の6は、特定建設業者に対し、下請代金の支払期日や支払方法について、一般建設業者よりも厳格な義務を課している。これは、多額の下請契約を締結する特定建設業者の支払能力と支払義務の確実な履行を担保する趣旨である。

施工体制台帳の作成義務(第24条の8)との関係

第24条の8は、特定建設業者に対し、一定規模以上の工事について、施工体制台帳を作成する義務を課している。これは、多数の下請業者を使用する大規模工事において、施工体制を明確にし、適正な工事管理を確保する趣旨である。

特定建設業者は、下請契約の締結状況、各下請業者の施工分担、技術者の配置状況などを施工体制台帳に記載し、常に最新の状態に保つ義務を負う。

国土交通省の運用と解釈

許可申請の手引き

国土交通省及び各地方整備局は、建設業許可申請の手引きを公表している。特定建設業許可の申請においては、財産的基礎を証明する書類(貸借対照表、損益計算書等)、特定営業所技術者の資格を証明する書類(国家資格証明書、実務経験証明書等)など、一般建設業よりも詳細な添付書類が求められる。

手引きには、下請代金の額の計算方法、複数契約の合算方法、変更届の記載例など、実務上の留意点が詳細に記載されている。特定建設業許可を申請する事業者は、これらの手引きを十分に参照する必要がある。

監督処分の基準

国土交通省は、建設業者に対する監督処分の基準を公表している。特定建設業者が、特定建設業許可を受けずに第16条に違反して下請契約を締結した場合、無許可営業として、厳格な監督処分の対象となる。

また、特定建設業者が、下請代金の支払遅延や不払い、施工体制台帳の未作成など、特定建設業者に課された義務に違反した場合も、監督処分の対象となる。

実務上の課題と対応

契約金額の変動への対応

建設工事においては、設計変更や追加工事により、当初の契約金額が変動することが多い。下請契約についても、工事の進行に伴い、契約金額が増減する場合がある。

元請業者は、下請契約金額の変更により、第16条の金額基準を超えることとなる場合、速やかに特定建設業許可を取得する必要がある。契約金額の変動を常に監視し、許可の要否を適時に判断する管理体制が求められる。

複数業種にわたる工事の管理

総合工事業者が、複数の専門工事を下請に出す場合、各業種ごとに特定建設業許可の要否を判断する必要がある。建設業許可は業種ごとに付与されるため、ある業種では特定建設業許可を有していても、他の業種では一般建設業許可のみという場合がある。

例えば、建築一式工事の特定建設業許可を有する業者が、電気工事については一般建設業許可のみを有している場合、電気工事の下請契約については、基準額以上の契約を締結できない。業種ごとの許可状況を正確に把握し、適切に管理する必要がある。

建設業許可の取得時期

新たに特定建設業許可を取得する場合、申請から許可までには一定の期間を要する。したがって、元請業者は、将来的に基準額以上の下請契約を締結する可能性がある場合、計画的に特定建設業許可を取得しておく必要がある。

工事の受注後に初めて特定建設業許可の必要性に気付いた場合、許可取得までの間、下請契約を締結できず、工事の進行に支障をきたすおそれがある。経営戦略として、特定建設業許可の取得を計画的に進めることが重要である。

むすび:特定建設業制度の今後

建設業法第16条及び第17条は、特定建設業制度の根幹を成す条文である。この制度は、建設業における元請・下請関係の適正化を図り、下請業者の保護と建設工事の品質確保を目的としている。

今後、建設業においては、働き方改革や技術者不足への対応、建設DXの推進など、様々な課題への対応が求められている。特定建設業制度も、これらの時代の変化に応じて、運用の改善や制度の見直しが図られていくものと考えられる。

しかし、大規模工事において多数の下請業者を使用する元請業者に、高度な財産的基礎と技術力を求めるという特定建設業制度の基本的な考え方は、今後も維持されるべきものである。建設業に携わる全ての事業者が、この制度の趣旨を理解し、適正な事業運営を行うことが期待される。


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  • 特定建設業許可制度の詳細解説
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著者情報 中川総合法務オフィス 代表 中川恒信 建設業法をはじめとする企業法務、コンプライアンス、リスクマネジメントの専門家として、多数の企業・団体に対する研修・コンサルティング実績を有する。

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