1. 建設業者団体規定の位置づけと趣旨

建設業法第27条の37から第27条の40までの規定は、建設業者団体に関する制度を定めたものである。これらの条文は平成26年の建設業法改正により新設され、建設業の健全な発達と適正な施工確保のために業界団体が果たすべき役割を明確化した。

建設業界においては、従来から全国建設業協会、日本建設業連合会、全国中小建設業協会など、様々な業者団体が重要な役割を担ってきた。これらの団体は、会員企業への指導、技術研修、法令遵守の啓発、行政との連絡調整など、多岐にわたる活動を展開している。

本規定は、こうした業者団体の活動を法的に位置づけ、公的な役割を明確にすることで、建設業界全体の底上げを図る狙いがある。特に、担い手の育成・確保と災害時の対応という2つの重要課題について、業者団体の責務を明文化した点が特徴的である。

■主な建設業団体
日本建設業連合会 (日建連): 総合建設業を営む企業などで構成される団体。建設事業の発展や諸課題の解決、技術進歩の推進などを目的に活動。
全国建設業協会 (全建): 全国47都道府県の建設会社を会員とする団体。中小建設業者が中心で、地域社会の安全や発展に貢献することを目指す。
日本建設業団体連合会: 以前は「日建連」「土木工業協会」「建築業協会」の3団体で構成されていたが、2011年に合併して「日本建設業連合会」となった。
建設産業専門団体連合会: 建設業の専門分野ごとに組織された団体。
東京都中小建設業協会: 東京都内の中小建設業者が連携し、技術向上や人材育成、防災活動などを行う。
※その他の建設業関係の団体は非常に多い。ウキペディア等参照。

2. 第27条の37(届出)の解説

2-1. 条文の構造と目的

第27条の37は、建設業者団体の届出制度を定めている。この制度により、国土交通大臣又は都道府県知事は、管轄区域内にどのような建設業者団体が存在し、どのような活動を行っているかを把握できる。

届出制度は許可制ではなく、団体の自主性を尊重しつつ、行政が必要な情報を把握するための仕組みである。これにより、行政は業界の実態を正確に把握し、適切な政策立案や指導を行うことが可能となる。

2-2. 「建設業者団体」の定義

本条における「建設業者団体」とは、以下の要件を満たす社団又は財団をいう。

目的要件 建設業に関する次の事業を行うことを目的とすること

  • 調査
  • 研究
  • 講習
  • 指導
  • 広報
  • その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業

形態要件 国土交通省令で定める社団又は財団であること

建設業法施行規則第18条の2の3により、次のいずれかに該当する社団又は財団が対象となる。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人
  2. 公益社団法人又は公益財団法人
  3. 中小企業等協同組合法に基づく協同組合
  4. 商工会法に基づく商工会又は商工会議所法に基づく商工会議所
  5. その他これらに準ずるものとして国土交通大臣が認めるもの

2-3. 届出の実務

届出先

  • 全国規模で活動する団体:国土交通大臣
  • 都道府県単位で活動する団体:当該都道府県知事

届出事項 建設業法施行規則第18条の2の4により、以下の事項を届け出る必要がある。

  1. 名称及び主たる事務所の所在地
  2. 代表者の氏名
  3. 事業の内容
  4. 会員の資格及び会員数
  5. 役員の氏名又は名称
  6. その他国土交通大臣が必要と認める事項

届出のタイミング

  • 団体設立時
  • 届出事項に変更が生じた時

2-4. 届出の効果と実務上の留意点

届出は、団体の存在と活動内容を行政が把握するためのものであり、届出をしたからといって特別な権限や地位が付与されるわけではない。しかし、届出をすることで、行政からの各種情報提供や施策への協力要請の対象となる。

また、後述する第27条の38の報告徴収の対象となるのは、届出をした団体に限られる点に注意が必要である。

実務上、既存の建設業者団体は、法改正後速やかに届出を行っている。新たに建設業者団体を設立する場合は、設立後遅滞なく届出を行うことが求められる。

3. 第27条の38(報告等)の解説

3-1. 条文の趣旨と性格

第27条の38は、国土交通大臣又は都道府県知事が、届出のあった建設業者団体に対して報告を求めることができる権限を定めている。

この規定は、行政が建設業者団体の活動状況を把握し、建設工事の適正な施工確保及び建設業の健全な発達のために必要な指導・助言を行うための基礎情報を収集することを目的としている。

3-2. 報告徴収の要件

対象 第27条の37の届出をした建設業者団体に限られる。届出をしていない団体に対しては、本条に基づく報告徴収はできない。

目的

  • 建設工事の適正な施工を確保するために必要な事項
  • 建設業の健全な発達を図るために必要な事項

この目的の範囲内であれば、行政は広く報告を求めることができる。

報告を求める事項の例

  • 会員数の推移
  • 実施した講習会・研修会の内容と参加人数
  • 技術者育成の取組状況
  • 会員企業における法令遵守の状況
  • 災害時の対応実績
  • その他団体の活動状況全般

3-3. 報告徴収の実務

国土交通省及び都道府県は、通常、定期的に建設業者団体に対して活動状況の報告を求めている。報告の形式は、多くの場合、アンケート形式や所定の様式による書面提出である。

報告内容は、国土交通省が建設業施策を立案する際の基礎資料として活用されるほか、「建設業者団体における人材確保・育成の取組事例集」などの形で公表され、他の団体の参考とされることもある。

3-4. 報告義務の法的性質

本条の報告徴収に応じないことに対する直接的な罰則規定はない。しかし、正当な理由なく報告を拒否したり、虚偽の報告をしたりした場合、行政指導の対象となる可能性がある。

また、継続的に報告を怠る団体に対しては、今後の行政施策における協力依頼等から除外されるなど、事実上の不利益を受ける可能性もある。

4. 第27条の39(建設業者団体等の責務)の解説

4-1. 条文の背景と趣旨

第27条の39は、平成26年改正で新設された規定であり、建設業における深刻な担い手不足問題に対応するため、業者団体の役割を明確化したものである。

建設業界は、高齢化が進行し、若年層の入職が少ないという構造的な問題を抱えている。国土交通省の調査によれば、建設技能労働者の約3分の1が55歳以上であり、将来的な担い手不足が懸念されている。

こうした状況を踏まえ、業者団体が中心となって担い手の育成・確保に取り組むことが期待され、その責務が法律上明記された。

4-2. 第1項の解説:建設業者団体の責務

「建設工事の担い手の育成及び確保」の意義

「担い手」とは、建設工事に従事する技術者及び技能労働者を指す。育成とは、これらの者の技術・技能の向上を図ることであり、確保とは、新たな入職を促進し、離職を防止することである。

具体的な取組としては、以下のようなものが想定される。

  • 技術研修・講習会の実施
  • 若年者向けの就職説明会、インターンシップの実施
  • 建設業の魅力を発信する広報活動
  • 労働環境改善の推進(週休2日制、適正な工期設定など)
  • 女性や外国人材の活躍推進
  • 処遇改善の取組(社会保険加入促進、適切な賃金水準の確保など)

「その他の施工技術の確保」の意義

担い手の育成・確保以外にも、建設工事の品質を確保するためには、施工技術そのものの維持・向上が必要である。

具体的には、以下のような取組が含まれる。

  • 新技術・新工法の研究開発と普及
  • ICT(情報通信技術)の活用推進
  • 安全管理技術の向上
  • 品質管理手法の改善
  • 技術基準・ガイドラインの策定と周知

「努めなければならない」の意義

本条は「努力義務」を定めたものであり、直接的な法的強制力はない。しかし、業者団体が本条の趣旨を踏まえて積極的に取り組むことが強く期待されている。

4-3. 第2項の解説:国土交通大臣の責務

第2項は、国土交通大臣に対して2つの責務を課している。

把握義務 国土交通大臣は、建設業者団体が行う担い手の育成・確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めなければならない。

これは、第1項の業者団体の取組を実効的なものとするため、国として取組状況を継続的にモニタリングする必要があることを明らかにしたものである。

具体的には、前述の第27条の38の報告徴収制度を活用して情報収集を行うことが想定される。

措置義務 国土交通大臣は、建設業者団体の取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

「必要な措置」としては、以下のようなものが考えられる。

  • 好事例の収集と横展開
  • 財政的支援(補助金等)
  • 表彰制度の実施
  • 関係省庁との連携による施策の推進
  • 法令・制度の整備

実際、国土交通省は「建設業の働き方改革加速化プログラム」など、様々な施策を展開している。

4-4. 実務における対応

建設業者団体は、本条の趣旨を踏まえ、定款や事業計画において担い手の育成・確保を重点事業として位置づけることが望ましい。

また、会員企業に対して、社会保険加入の徹底、適正な賃金水準の確保、週休2日制の導入など、労働環境改善の取組を促すことも重要な役割である。

国土交通省は、建設業者団体の優良な取組事例を「建設業者団体における人材確保・育成の取組事例集」として公表しており、これらを参考にすることができる。

5. 第27条の40(災害時の復旧工事における責務)の解説

5-1. 条文の背景と趣旨

第27条の40は、災害時における建設業者団体の役割を明確にした規定である。

日本は地震、台風、豪雨などの自然災害が頻発する国であり、災害発生時には道路、河川、上下水道などの公共施設の迅速な復旧が求められる。建設業は、こうした災害復旧において中心的な役割を担う、いわば「地域の守り手」である。

東日本大震災、熊本地震、令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨など、近年の大規模災害においても、地域の建設業者と業者団体が迅速に対応し、復旧工事に大きく貢献してきた。

本条は、こうした実績を踏まえ、災害時における建設業者団体の役割を法律上明確にしたものである。

5-2. 対象となる「災害」

本条における「災害」は、地震、台風、豪雨、豪雪、火山噴火など、自然現象によるものが中心であるが、大規模事故など人為的な要因による災害も含まれると解される。

また、「災害が発生した場合」とあるので、災害発生後の対応に関する規定であるが、平時から災害に備えた体制整備を行うことも当然に含まれる。

5-3. 建設業者団体の具体的役割

本条は、建設業者団体が講ずべき措置として、以下の3つを例示している。

連絡調整 復旧工事を施工する建設業者と地方公共団体その他の関係機関との連絡調整を行う。

災害発生直後は、被害状況の把握、緊急対応の必要性の判断、工事の優先順位の決定など、行政と建設業者の間で緊密な連絡調整が必要となる。業者団体は、会員企業の窓口となり、効率的な情報伝達と調整を行う役割を担う。

多くの都道府県や市町村は、建設業者団体と「災害時における応急対策業務に関する協定」を締結しており、災害時の連絡体制や役割分担を予め定めている。

資材・建設機械の調達調整 復旧工事に使用する資材及び建設機械の調達に関する調整を行う。

大規模災害時には、復旧工事に必要な資材や建設機械が不足する事態が生じる。業者団体は、会員企業間での融通、他地域からの調達、レンタル業者との調整など、限られた資源を効率的に配分する役割を担う。

その他の必要な措置 上記以外にも、災害復旧の円滑かつ迅速な実施のために必要な措置を講ずる。

具体的には、以下のような取組が想定される。

  • 被害状況調査への協力
  • 応急措置の実施
  • 作業員の確保・配置調整
  • 安全管理の徹底
  • 二次災害防止のための技術的助言
  • 復旧計画策定への協力
  • ボランティア団体との連携

5-4. 「努めなければならない」の意義と実務対応

本条も努力義務を定めたものであり、法的強制力はない。しかし、災害時における建設業者団体の役割の重要性に鑑み、積極的な取組が強く期待されている。

実務上、多くの建設業者団体は、以下のような対応を行っている。

平時の備え

  • 地方公共団体との災害協定の締結
  • 緊急連絡網の整備
  • 資機材の保有状況の把握
  • 災害対応マニュアルの作成
  • 定期的な訓練の実施
  • 会員企業への災害対応の啓発

災害発生時の対応

  • 会員企業への被害状況調査
  • 行政への情報提供
  • 応急措置の実施
  • 復旧工事の受注調整
  • 広域応援の要請・受入れ
  • 行政との定期的な情報共有会議の開催

災害後の検証と改善

  • 対応状況の検証
  • 課題の抽出と改善策の検討
  • マニュアル等の見直し
  • 行政との協定内容の見直し

5-5. 国土交通省の支援策

国土交通省は、建設業者団体の災害対応能力向上のため、以下のような支援を行っている。

  • 「建設業における災害時の対応の手引き」の作成・公表
  • 災害協定のひな形の提供
  • 災害対応事例集の作成・共有
  • 災害対応に関する研修会の実施
  • 地域建設業の災害対応能力強化のための予算措置

建設業者団体は、これらの支援策を活用しながら、災害対応能力の向上を図ることが重要である。

6. 関連条文との関係

6-1. 第27条の36との関係

第27条の36は、元請負人の責務として、下請負人の事業の継続と人材確保に配慮する努力義務を定めている。建設業者団体は、会員企業に対してこの責務の履行を促す役割を担う。

6-2. 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する規定との関係

建設業法第3章の2(第27条の34~36)は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する規定を置いている。建設業者団体は、会員企業に対してこれらの規定の遵守を指導する立場にある。

6-3. その他の関係法令

建設業者団体の活動に関連する主な法令として、以下のものがある。

  • 建設業法施行規則
  • 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
  • 中小企業等協同組合法
  • 災害対策基本法

7. 実務上の留意点とコンプライアンス

7-1. 届出の適切な実施

建設業者団体を設立した場合、又は既存の団体が届出事項に変更が生じた場合は、速やかに届出を行う必要がある。届出を怠ると、第27条の38の報告徴収の対象外となり、行政からの情報提供や施策への参画機会を失う可能性がある。

7-2. 報告への適切な対応

行政から報告を求められた場合は、正確かつ誠実に対応する必要がある。虚偽の報告や報告の拒否は、団体の信用を損なうだけでなく、会員企業全体の利益を害することにもなる。

7-3. 担い手育成・確保への積極的取組

建設業界全体の将来を左右する担い手問題について、業者団体には大きな役割が期待されている。形式的な取組にとどまらず、実効性のある施策を企画・実施することが重要である。

7-4. 災害時の対応体制の整備

災害はいつ発生するか分からない。平時から地方公共団体との協定締結、緊急連絡網の整備、マニュアルの作成など、万全の備えをしておく必要がある。

7-5. 法令遵守の徹底

建設業者団体は、会員企業に対して法令遵守を指導する立場にある。まずは団体自身が関係法令を遵守し、模範を示すことが求められる。

7-6. 透明性の確保

業者団体の活動は公共性が高く、社会的な信頼が不可欠である。事業内容、財務状況等について、適切な情報公開を行い、透明性を確保することが重要である。

8. 今後の展望と課題

8-1. 担い手不足問題への対応

建設業における担い手不足は、今後ますます深刻化することが予想される。業者団体には、魅力ある業界づくり、労働環境の改善、生産性向上など、多角的な取組が求められる。

8-2. デジタル化への対応

BIM/CIM、ICT施工、AIの活用など、建設業のデジタル化が急速に進んでいる。業者団体は、特に中小企業がこうした技術革新に対応できるよう、研修や情報提供を行う役割を担う。

8-3. 災害の激甚化への対応

気候変動の影響により、災害の激甚化が懸念されている。建設業者団体には、より高度な災害対応能力が求められる。

8-4. 働き方改革への対応

建設業における働き方改革は、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されるなど、新たな段階を迎えている。業者団体は、会員企業の取組を支援する必要がある。

8-5. 持続可能性への対応

SDGs、カーボンニュートラルなど、建設業にも持続可能性への対応が求められている。業者団体は、これらの新たな課題についても会員企業を支援する役割を担う。

9. まとめ

建設業法第27条の37から40までの規定は、建設業者団体の法的位置づけを明確にし、その役割と責務を定めたものである。

届出制度により、行政は業界の実態を把握し、適切な施策を講じることが可能となる。また、担い手の育成・確保と災害時の対応という2つの重要課題について、業者団体の役割が明文化された意義は大きい。

建設業者団体は、本規定の趣旨を踏まえ、会員企業の利益のみならず、建設業界全体の発展と社会への貢献を視野に入れた活動を展開することが期待される。

行政、業者団体、個々の建設業者が連携し、建設業の健全な発達と建設工事の適正な施工確保に向けて取り組むことが、これらの規定が目指す姿である。


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