アカデミックハラスメントの研修内容はどのような内容が効果的なのであろうか
もくじ
はじめに:アカデミックハラスメントの研修内容はどのような内容が効果的なのであろうか
アカデミックハラスメントは、外部からはとても分かりにくいハラスメントである。大学などの研究機関におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントは隠されるからである。
そこでなかなかなくならない。悲劇は続いている。以下の内容で教授参加のハラスメント研修が不可欠であろう。
1.アカデミックハラスメントの定義
(1)アカデミックハラスメントとは
アカデミックハラスメントとは、Academic(=学術的)とharassment(=嫌がらせ)を合成した和製英語だが、一部の外国でも使われている言葉である。
その中心は、研究教育の場における権力を利用した嫌がらせである。
性差別にとどまらず、大学教育・研究の場での不当な権利侵害全般、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントも含めたハラスメント全般に用いられる。
広義では、大学内のすべてのハラスメントを指す。
教授に人事権や予算配分権などの権力が集中していること、
大学の閉鎖性、
何か言って睨まれたら就職が難しくなるという被害者側の不安などが背景にある。
(2)多くの大学がガイドラインや相談窓口を設けている。
何よりも極端に閉鎖性が強く、オープンにならず、窓口にもいかない。
2.アカデミックハラスメントの具体例
(1) 研究活動に関連したもの
適切な研究指導等を意図的に行わないこと等正当な研究活動を妨害したり,
正当な理由がないにもかかわらず研究活動に関しての考え方または自主性を否定するような言動を行うこと。
(2) 教育指導に関連したもの
指導を行わない,
研究テーマを押しつける等本人の自主性を認めないこと
必要な教育指導を怠って教育指導の面において,人としての尊厳を著しく否定するような言動を行うこと。
(3) 就労に関連したものその他
暴力的な言動,人格を傷つける言動,悪口・中傷及びプライバシーに関することを言いふらすこと
等不当に就労環境を悪化させ,就労に関し正当な理由がないにもかかわらず不利益を与えるような言動を行うこと。
(http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~epsc/academic.html 参照)
3.アカデミックハラスメントの判例
(1) 神戸大学 アカハラ認め275万円賠償命令 神戸地裁判2013年6月29日
(2)京都大学 留年措置及び共著勧奨等違法事件 平成22年06月24日大阪地方裁判所
(3) 京都大学 京大教授のアカハラ認めず 2013年6月12日
(4)教授の講師に対する指導に人格権侵害を肯定 東京地方裁判所 平成19年5月30日判決
4.アカデミックハラスメントの防止
※大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止について 文部科学省高等教育局大学振興課
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/027/siryo/06021607/031.htm
① 相談や苦情に適切に対処できる体制を整備すること、
② 相談体制の整備を行う際には第三者的視点を取り入れること、
③ 教職員への研修等により服務規律を徹底すること、
④ セクシュアル・ハラスメントを行った教職員に対しては懲戒処分も含め厳正な対処を行うこと、
⑤懲戒処分については再発防止の観点から被害者のプライバシーを考慮しつつその公表について検討すること
5.アカデミックハラスメントに関する外部相談窓口
法的な守秘義務に基づいた実績のある弁護士等が一番いい。値段が高くても価値がある。
いろいろな内部のものや外部のものもあるが、自分の判断で秘密を開陳することである。