著作権業務での実績一覧と解決実例
1.著作権業務での実績一覧
●テレビ出演…ひこにゃん事件を著作権専門家として解説(読売テレビ)‥‥著作物の権利を「買って」も、著作権者の一定の権利が残るとは思いませんでした。
●国際ピアノコンテスト…著作権契約書作成と海外音楽家との契約立会い‥‥国際コンクールを無事に開催し優勝者を決め、全国の講演まで無事にできました。
●教育委員会「副読本」…著作権調査・権利者交渉・著作権契約書作成等‥‥著作権者との交渉は全部やって頂き、大変助かりました。著作権法の理解も深まりました。
●シンガーソングライター「西野美樹」DVDを「KBS京都プロジェクト」により制作、企画・監修参加。
●著作権相談センター委員長(京都)…センターの立ち上げから相談員の指導
●「著作物製作依頼契約と権利譲渡契約」の契約書作成、著名イラストレーターの著作権譲渡契約書等作成
●「音楽家・デザイナー」の著作権再利用契約と和解契約
●著作権の権利関係調査と著作権団体との交渉
●著作物二次利用契約書の作成と英文契約書
●映画関係著作権の侵害行為に対する内容証明と契約代理
●「著作権侵害行為と内容証明による警告書」の作成 及び刑事告訴
●私立高校や民間企業や士業団体等の招待による著作権法セミナー
●複数の都道府県財団法人で知的財産権等の専門家登録
●プログラム著作権実務講師を士業団体で担当
●財団法人京都産業21:知財の「専門相談員」受任
●財団法人京都高度技術研究所アステム(京都市中小企業支援センター)知的財産権専門相談員受任
◆文芸作品・写真・設計図その他多数の著作権第一発行日などの文部科学省・文化庁への登録
◆知的財産権のライセンス契約
◆特許・実用新案・意匠・商標の登録調査
◆ソフトウエアのシステム開発契約
◆IT企業の会社設立と社内規定や契約(労働者派遣法、下請法、個人情報保護法、SLA導入、コンプライアンス経営、 会社設立、海外進出、経営法務、種類株式、株式の増減資、企業防衛、行政への許認可、契約書作成、内容証明郵便)
◆ノウハウや営業秘密の保護
◆国際契約とビザ業務、準拠法・裁判管轄
◆宝塚等歌劇団関連会社の知的資産経営報告書・事業計画書、ネジ会社・電気工事会社の魅力発信レポート作成
■不正競争防止法による権利保護 (刑事告訴含む)
◆商標と著作権によるブランド戦略、先使用権保護
●知的資産経営報告書…地方公共団体・伝統産業の新規開発盛り込んだもの
●先使用権…技術ノウハウの保護のために先使用権証明文書作成多数
2.著作権での解決事例
(1)知的資産経営報告書の作成「企業版・地方公共団体版」
著作権法務相談室に関する関連業務として、同じ表現を保護する「商標法」や先使用権に関する「特許法」、そして「意匠法」、「実用新案」等は登録手続きはよくお願いしている弁理士にお願いしますが、その前段階としての相談等はよく承っています。知的財産権、産業財産権などと言います。そして、これらをマネジメント的に含む総合業務が、「知的資産経営報告書」の作成です。著作権、知的財産権に詳しくない業者の書いたモノとは違う内容で、きっと経営に役立つでしょう。
1)「知的資産とは何か」
「知的資産」とは、人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の目に見えない資産のことで、企業等の組織の競争力や経営力の源泉となるものです。
これは、特許やノウハウなどの「知的財産」だけではなく、組織や人材、ネットワークなどの企業の強みとなる資産を総称する幅広い考え方であることに注意が必要です。
企業の財産は大きく「有形資産」と「無形資産」に分かれますが、その無形資産のうち、「知的財産権」や権利化されていない技術やノウハウなどの目に見えにくいが企業活動の源泉になるものを文書化して一定限度で開示していくことが企業等の組織の評価を高めていくのです。
2)「知的資産経営」とは何か。
組織固有の知的資産を認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて収益につなげる経営を「知的資産経営」と呼びます。
企業が持続的な利益を目指す「知的資産経営」を続けていくためには、その企業の取り組みをステークホルダー(取引先、顧客、株主・投資家、従業員、地域社会など)に認知・評価してもらうことが重要です。
そのため企業は、財務諸表だけでは十分に表現することができない「知的資産」や知的資産を活用した経営手法について、ステークホルダーに対して一定限度で情報開示を行う必要があります。
3)【知的資産経営報告書】作成によるメリット
①「知的資産経営に関する情報開示」による開示企業の側のメリット
・企業価値が増大する
・経営資源が最適に配分される
・資金調達が容易になる
・従業員のモチベーションが向上する
・知的資産への再投資が可能となる
②「知的資産経営に関する情報開示」による、企業評価者の側のメリット
・金融機関等にもに大きな恩恵
・企業価値の分析精度が高まる
・企業のリスクを評価できる
・成長性の高い企業を見抜くことができる
◆このような観点から、これまで中川総合法務オフィスで作成してきた自治体や企業の知的資産経営報告書をさらにブラッシュアップしたものを作成します。最新の経済産業省等の知的資産経営報告書関連の文書とデータも参考にします。
(2)著作物の2次利用についての合意ないまま使い続け、新たに合意文書を作成して解決
◆事案の概要
音楽家にラジオやテレビCM等に宣伝に使うサウンドロゴの作成を依頼したが、期間の明確な合意はなかった。
ところが、好評なことから何年たってもいつまででも使い続けるので、どうなっているのか問い合わせてもやり過ごすばかりで何とかしてほしいと依頼があった。
◆契約書(合意文書)の作成
内容証明を相手企業に送り、著作権法の2次利用の条文を明記して、ベルヌ条約を超える保護を図っている我が国法の下で許されないと説明して、やり取りを数回した。中間業者も入っていて、その担当者への説明も丁寧にした。
◆3か月に解決
相手企業の顧問弁護士等が、著作物の利用料を払う意思を示し、文書を作成して送り、作曲家に利用料がまとめて振り込まれて解決した。
◆作曲家からのお礼
非常に喜ばれて事務所の報酬規程通りに、お支払いを受けた。なお、この作曲家は権利関係を放置しているものが多く、依頼が次から次へときた。
(3)テレビ出演…ひこにゃん事件を著作権専門家として解説(読売テレビ)
3つのイラストを彦根市に譲渡するも原作者の想定外の利用で紛糾した。その時に、読売テレビに出演して、著作権法の人格権や譲渡契約の特掲の話をした。なお、仮処分についての大阪高裁決定(平成23年3月31日)と彦根市の和解内容が公表された(平成25年1月30日)
(4)キャラクターのぬいぐるみ利用の翻案件処理・・・権利者との合意文書を作成して解決した事例
◆キャラクターの公募採用と無断再利用
組織のシンボルキャラクターを過去に公募・・・ところが権利者の承諾なしにぬいぐるみ作成していて第三者から指摘される。
揉めたくないので、円満に解決してほしいとの依頼があった。
◆解決までのポイント
著作権法上は、翻案権の問題と指摘して、著作権法の権利留保の特掲事例として扱った。結果的には、事後承諾の合意文書作成で解決の方向で関係者に連絡をした。
◆合意文書に当事者が署名・押印して解決。
いろいろと経緯があったが、依頼者の信頼に応えるべく、東奔西走して、合意を得た。