建設業
令和6年建設業法改正と発注者規制の要点―標準労務費と事情変更協議義務を中心に
令和6年6月改正建設業法の核心である発注者規制を、コンプライアンスの専門家が詳解。標準労務費の導入により建設業界の処遇改善を実現し、事情変更時の協議義務で公正な取引秩序を確保する画期的な改正の要点を解説。契約書作成義務から資材購入強制禁止まで現行規制を網羅し、ローマ法から現代に至る法哲学の観点から改正の本質を分析。令和7年12月までの段階的施行に向けた実務対応を提示。850回超の研修実績を持つ中川総合法務オフィス代表が、法律・経営・哲学の知見を総合し、建設業の持続可能性と労働者の尊厳を守る法制度改革の意義を論じる。
【建設業法逐条解説】建設業法 第10条 解説:建設業許可の申請に必要な費用を定める条文
建設業法第10条は、国土交通大臣の建設業許可申請に必要な費用(登録免許税または許可手数料)について定める条文である。新規に大臣許可を取得する場合は登録免許税(15万円)を、許可の更新や業種追加を行う場合は許可手数料を納める必要がある。この費用の違いは、申請の態様(新規性・更新性)と行政側の審査負担によって区別されている。知事許可の場合は、各都道府県の条例による手数料となる。建設業許可の取得・維持における実務上重要な費用規定を解説する。国土交通省の資料を参照し、適用区分と金額を正しく理解し、申請に備えることが重要である。
建設業法第11条【変更等の届出】逐条解説~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~
建設業法第11条は、許可業者が遵守すべき5つの届出義務を規定する。商号・役員等の変更は30日以内、決算変更届は事業年度終了後4か月以内、使用人の変更届も4か月以内、営業所専任技術者の変更は2週間以内、経営業務管理責任者や欠格要件該当時も2週間以内の届出が必要である。届出懈怠は50万円以下の過料対象となり、虚偽届出は6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインに基づく適切な届出管理が建設業者のコンプライアンスの基本となる。
【建設業法逐条解説】建設業法第12条(廃業等の届出)~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~
建設業法第12条(廃業等の届出)を詳細解説。個人事業者の死亡、法人の合併・解散、建設業の廃止など、5つの事由ごとに届出義務者と手続を説明。30日以内の届出期限、相続・事業譲渡による承継制度との関係、届出義務違反の罰則(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)など、実務上の重要ポイントを網羅。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインを参照しながら、令和元年改正による承継制度の拡充も含めて解説。建設業者のコンプライアンス確保に必須の知識を、実務経験豊富な専門家が分かりやすく説明する。
建設業法第13条・第14条逐条解説:許可情報の透明性確保と申請手続きの詳細規定~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~
建設業法第13条は許可申請書類の閲覧制度を定め、建設業者の信頼性確認を可能にする透明性の仕組みである。国土交通大臣または都道府県知事は、許可申請書、経営業務管理責任者や専任技術者の情報、変更届出書などを閲覧所で公開しなければならない。第14条は国土交通省令への委任規定であり、申請手続きの詳細を省令で定めることを可能にしている。これらの規定により、発注者や取引先は建設業者の許可状況や経営状態を確認でき、適切な業者選定が実現される。両条文は建設業における情報公開と手続き整備の基盤となる重要規定である。
建設業法第15条【特定建設業の許可基準】完全解説~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~
建設業法第15条は特定建設業の許可基準を定める重要条文である。一般建設業と異なり、下請保護の観点から厳格な要件が課される。技術者要件では指定建設業について特に高度な資格が求められ、財産的基礎も政令で定める金額以上の請負契約を履行できる能力が必要となる。本条は建設業における元請責任を明確化し、適正な施工体制を確保するための根幹規定である。国土交通省の運用指針と具体的事例を交えて実務上の留意点を詳述する。
建設業法第16条・第17条の詳細解説:特定建設業の許可制度の核心~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~
建設業法第16条・第17条は特定建設業許可制度の根幹を成す重要条文である。第16条は下請契約締結の制限を定め、一定金額以上の下請契約には特定建設業許可が必要とする。第17条は一般建設業の許可要件等を特定建設業に準用する規定である。本稿では、政令で定める金額基準、複数契約の合算方法、営業所技術者の読替規定など、実務上重要なポイントを逐条的に解説する。発注者保護と下請業者保護の両面から、特定建設業制度の意義と運用を明らかにする。
建設業法第17条の2 逐条解説:事業承継の認可制度を徹底理解~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~
建設業法第17条の2は、建設業許可の承継制度を定めた条文です。事業譲渡、合併、会社分割により建設業を承継する際、一定の要件下で国土交通大臣または都道府県知事の認可を受ければ、許可を引き継げます。本記事では、譲渡・合併・分割それぞれの承継要件、認可権者の判断基準、一般・特定建設業の組み合わせによる例外、許可の効力と有効期間の取扱いまで、実務に直結するポイントを詳細に解説します。M&Aや事業再編を検討する建設業者必見の内容です。
建設業法第17条の3(相続)の逐条解説~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~
建設業法第17条の3は、個人事業主の建設業者が死亡した場合の相続による許可承継制度を定めた条文である。令和2年改正で新設され、相続人が死亡後30日以内に認可申請することで、許可の空白期間なく事業を継続できる。認可申請中はみなし許可により営業が可能であり、認可を受ければ被相続人の建設業者としての地位を包括的に承継する。監督処分や経営事項審査の結果も承継され、許可の有効期間は承継日の翌日から5年間に更新される。相続人が複数の場合は全員の同意で一人を選定し、経営業務管理責任者や専任技術者などの許可要件を満たす必要がある。改正前は新規申請が必要で空白期間が生じていたが、本制度により円滑な世代交代が実現された。









