コンプライアンス
ESGとコーポレート・ガバナンス——サステナブル企業経営を実装する要点と実務対応
企業不祥事を防ぎ、中長期の企業価値を高める鍵はESGとコーポレート・ガバナンスにある。環境・社会・ガバナンスをめぐる最新の制度動向(コーポレートガバナンス・コード、TCFD/ISSB、人的資本開示、J-SOX、内部通報制度)を踏まえ、取締役会の監督、内部統制、情報開示、サプライチェーン、人権・労働安全、BCPまでを実務目線で整理する。法経営・哲学・科学に通じるコンプライアンス専門家が、独自の視点と具体的な実装手順を提示する。
消防コンプライアンス:最高裁R7/9/2判決が認めた「パワハラ消防小隊長」懲戒免職処分の妥当性
消防組織におけるパワハラ問題に関する重要な最高裁判例(糸島市消防本部)を解説。部下10名に対し十数年にわたり「ぶっ殺すぞ」等の暴言や過酷な訓練を繰り返した小隊長の懲戒免職を、最高裁が「裁量権の逸脱ではない」と認めた判断です。組織秩序を著しく乱す行為の重大性を指摘した本判決から、消防コンプライアンスの重要性を考察します。中川総合法務オフィスのコンプライアンス研修案内も掲載。
令和5年施行 改正個人情報保護法 第58条:公立病院等(規律移行法人)の現在地と法規範適用― 施行後の運営実態:何が起きているか、何が変わらないか ―
公立病院等(規律移行法人)の現在地と課題(令和5年改正法 第58条):令和5年(2023年)の改正個人情報保護法施行により、公立病院や公立大学は「規律移行法人」として、原則「民間事業者と同じルール」で運営されることになりました。本記事では、施行から一定期間が経過した2024-2025年の現場の実態をレポートし、改めて法第58条のポイントを解説します。
【現状の3大課題】
・安全管理の未達: 人材・財政不足により、セキュリティやアクセス制御が民間水準に追いついていない。
・二重基準の混乱: 「個人情報保護法(民間)」と「情報公開条例(公的)」の使い分けに現場が苦慮している。
・報告義務の負担増: 些細なミスでも委員会への報告義務が生じ、事務負担が増大している。
【結論】 制度移行は完了しましたが、実務の定着には課題が残ります。形骸化した運用を見直し、民間レベルのコンプライアンス意識を組織全体に浸透させるための継続的な研修と体制整備が急務です。
【令和5年施行・最新版】改正個人情報保護法【第78条】解説~保有個人情報の開示義務と「制度の谷間」問題~
令和5年4月1日に全面施行された改正個人情報保護法。地方公共団体にも国と同じ規律が適用される「法の直轄」時代となりました。本記事では、特に実務上の重要論点となる【第78条(保有個人情報の開示義務)】について、中川総合法務オフィス代表・中川が詳説します。 改正法では、個人情報の定義(容易照合性)の変更に伴い、従来の情報公開制度と個人情報保護制度の間で「制度の谷間」が生じる懸念があります。開示請求手続きにおける任意代理人の容認や、公務員の氏名公表に関する判断基準、そして第78条第2項による条例との調整など、自治体職員が押さえるべき実務ポイントを網羅。 法的な開示義務の原則と例外(不開示情報)の解釈、そして情報公開条例との整合性をどう確保すべきか、最新の実務視点で解説します。当オフィスでは、本テーマに関するコンプライアンス研修も承っております。
システム開発におけるコンプライアンスの4大重要課題:(1)労働法、(2)契約法、(3)支払と賠償法、(4)著作権法と個人情報保護法を一種の知的資産の製品化として考察
システム開発におけるコンプライアンスの4大課題を徹底解説。労働問題(偽装請負・働き方改革)、契約問題(民法改正・検収責任)、支払い問題(先行着手リスク)、著作権・個人情報保護(プログラムの著作権・最新法規制)について、中川総合法務オフィスの専門家が実務経験に基づき詳述。2024年個人情報保護法改正、フリーランス法施行など最新動向を踏まえ、企業が取るべき対策を提示。850回超の研修実績を持つコンプライアンスの専門家が、システム開発企業の法的リスク管理を総合的にサポートします。
下請法から取適法へ 2026/1/1施行「取引適正化法」への大転換:下請法改正が示す企業倫理と実務対応の新地平
2026年1月1日施行の取引適正化法(旧下請法)について、コンプライアンスの専門家・中川恒信が徹底解説。価格協議プロセスの新規制、手形払い原則禁止、運送委託の適用対象化、従業員基準追加、面的執行強化の5つの重要改正点を詳述します。下請中小企業振興法との連動も含め、企業が取るべき実務対応を具体的に提示。哲学的考察も交えながら、公正な取引秩序の構築に向けた実践的指針を提供。850回超の研修実績を持つ中川総合法務オフィスが、貴社のコンプライアンス経営を支援します。
受託中小企業振興法(改正法)の詳しい解説-「従業員数基準の追加」「多段階の事業者連携支援」「振興事業計画の支援措置」等詳説。
和8年1月1日施行の改正法により「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法」へ名称変更。適用対象の拡大、振興事業計画の支援強化、地方公共団体との連携、主務大臣の執行強化など、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を実現するための重要な改正内容を詳しく解説します。
厳しくても「パワハラにならない上司の指導」:必須3要件は①事実に基づく ②改善育成が目的で ③手段が相当な事
パワハラにならない適切な厳しい指導の3つの条件は、(1)事実に基づくこと:憶測や感情ではなく、具体的な業務上の問題を指摘 (2)改善・育成が目的であること:相手の成長と業務改善を真の目的とする (3)手段が相当であること:社会通念上許容される範囲内の方法を選択することである。部下の人格を尊重しながら行うことが、コンプライアンス遵守と組織力強化を両立させる鍵となります。
取適法(中小受託取引適正化法)第2条逐条解説:製造委託等の定義を徹底理解
2026年1月施行の取適法(中小受託取引適正化法)第2条の定義規定を詳細解説。旧下請法からの用語変更(親事業者→委託事業者、下請事業者→中小受託事業者)、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託の5類型、従業員基準の新設(300人・100人基準)、資本金3億円超・1千万円超の各基準、情報成果物の4類型(プログラム、映像・音響、文字・図形等)、発荷主の運送委託追加、グループ企業を通じた脱法的再委託への対応など実務上の留意点を含め、コンプライアンス担当者必読の内容。公正取引委員会の運用指針も参照した逐条解説。









