個人情報保護
平成27年改正個人情報保護法の全面施行日は平成29年5月30日、新法と言ってもいい大幅改正
顔認識データなどは個人情報と明文化。
改正個人情報保護法2017年施行は、病歴など不当な差別、偏見が生じる可能性のある個人情報は「要配慮個人情報」、本人の同意義務化。「匿名加工情報」の規定を新設。
【令和最新版】病院の信頼を守る。改正個人情報保護法に対応するコンプライアンス体制構築と病院における個人情報保護法の研修
令和2年・3年の個人情報保護法改正により、病院の情報管理体制は新たなステージに入りました。本記事では、最新法改正のポイント、公立病院特有の「二段階管理体制」を分かりやすく解説。さらに、大阪府立病院機構や京都市立病院での研修実績に裏打ちされた、現場で即実践できるコンプライアンス体制の構築法を具体的に提示します。情報漏洩対策から組織風土改革まで、貴院の信頼を守るための全てがここにあります。
令和5年施行 改正個人情報保護法 第58条:公立病院等(規律移行法人)の現在地と法規範適用― 施行後の運営実態:何が起きているか、何が変わらないか ―新着!!
公立病院等(規律移行法人)の現在地と課題(令和5年改正法 第58条):令和5年(2023年)の改正個人情報保護法施行により、公立病院や公立大学は「規律移行法人」として、原則「民間事業者と同じルール」で運営されることになりました。本記事では、施行から一定期間が経過した2024-2025年の現場の実態をレポートし、改めて法第58条のポイントを解説します。
【現状の3大課題】
・安全管理の未達: 人材・財政不足により、セキュリティやアクセス制御が民間水準に追いついていない。
・二重基準の混乱: 「個人情報保護法(民間)」と「情報公開条例(公的)」の使い分けに現場が苦慮している。
・報告義務の負担増: 些細なミスでも委員会への報告義務が生じ、事務負担が増大している。
【結論】 制度移行は完了しましたが、実務の定着には課題が残ります。形骸化した運用を見直し、民間レベルのコンプライアンス意識を組織全体に浸透させるための継続的な研修と体制整備が急務です。
【令和5年施行・最新版】改正個人情報保護法【第78条】解説~保有個人情報の開示義務と「制度の谷間」問題~新着!!
令和5年4月1日に全面施行された改正個人情報保護法。地方公共団体にも国と同じ規律が適用される「法の直轄」時代となりました。本記事では、特に実務上の重要論点となる【第78条(保有個人情報の開示義務)】について、中川総合法務オフィス代表・中川が詳説します。 改正法では、個人情報の定義(容易照合性)の変更に伴い、従来の情報公開制度と個人情報保護制度の間で「制度の谷間」が生じる懸念があります。開示請求手続きにおける任意代理人の容認や、公務員の氏名公表に関する判断基準、そして第78条第2項による条例との調整など、自治体職員が押さえるべき実務ポイントを網羅。 法的な開示義務の原則と例外(不開示情報)の解釈、そして情報公開条例との整合性をどう確保すべきか、最新の実務視点で解説します。当オフィスでは、本テーマに関するコンプライアンス研修も承っております。




