著作権
著作権に関する英文契約書(ボブディランはフジロックフェスティバルにどんな契約で出演して帰ったのか)新着!!

製品・サービス詳細現在日本の各地で開催されるようになった国際的なコンテストなどでは著作権の絡んでくることが多く,実施に当たって契約をきちんと結んでおかないと後々にトラブルになることが多く,英文契約書の内容と体裁が大切になってきている。

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著作権
【著作権実務家はこうしている】著作権侵害における法的対抗手段としての、(1)司法への刑事告訴、(2)損害賠償請求の内容証明、(3)告発等は、経験上「先手必勝」に勝るものなし新着!!

著作権が侵害されたとの相談があるときに、まずその著作物性の判断が必要で、著作権法第2条にある「思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(プログラムも含む)」かどうかからスタートする

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著作権
著作権関連団体・著作権等管理事業法登録団体の現在の状況とホームページの全一覧新着!!

社団法人日本音楽著作権協会(ジャスラック)を初めとした著作権関連団体と著作権等管理事業法に基づく登録団体は下記の通りです。

なお、社団法人日本音楽著作権協会は平成20年春に独占禁止法違反の疑いを公正取引委員会から受けました。管理団体間の公正な自由競争による取引が望まれます。

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著作権
当職は【著作権・プログラムの登録】を多数行ってきたが、ベルヌ条約・著作権法の無方式主義の下ではどのような効用があるのであろうか。新着!!

著作権・プログラムの登録についての基本事項

著作権の登録については,著作権法施行令、施行規則等に詳細に手続きが規定してあります。

私はおそらく行政書士として登録申請件数は右に出るものはいないほど、会社、地方公共団体、個人等の多数の登録をしてきました。

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著作権
【プログラムの登録】プログラム著作物登録制度は、特許でなく著作権としたから普及しないのか、理由は他にあるのか新着!!

プログラムは日本の法制上、特許法で保護するのか著作権法で保護するのか問題になったとき、アメリカに倣って著作権法で保護することになった。

しかし、一般の著作権とは違いが大きく、その点を踏まえて法解釈とソフト契約などをしていくことが重要である。

また、プログラムは特許法の要件を満たすものは特許の対象になる。

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著作権研修の包括的ガイド:ベルヌ条約・万国著作権条約を踏まえた現行法の解釈と最新実務(令和5年改正対応)新着!!

令和5年著作権法改正で変わった3つのポイント
1. 新たな裁定制度の創設(2026年施行予定)
権利者不明の著作物利用が可能になり、文化庁の裁定により適法利用の道が開かれました。
2. 立法・行政での公衆送信解禁(2024年1月施行済)
行政DX推進により、デジタル資料の送受信が著作権者の許諾なしで可能となりました。
3. 損害賠償算定方法の見直し(2024年1月施行済)
海賊版被害の立証負担が軽減され、より実効的な権利救済が実現しています。
企業が今すぐ対応すべき著作権課題

AI活用時の著作権処理: 生成AI利用における権利処理の明確化
デジタルマーケティング: SNS投稿時の他者著作物利用リスク
職務著作規程: 社内創作物の権利帰属明確化
契約書整備: ライセンス契約・譲渡契約の適正化

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著作権
知的財産権の体系と実務:パリ条約・ベルヌ条約から読み解く日本の制度設計新着!!

知的財産権の体系理解は現代企業経営の必須要件:グローバル競争が激化する現代において、知的財産権の戦略的活用は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。特許庁ステータスレポート2025によれば、日本企業の海外特許出願は増加傾向にあり、国際的な知財戦略の重要性が高まっています。パリ条約・ベルヌ条約に基づく国際的な枠組みの下で構築された日本の知的財産権制度は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の産業財産権と、著作権等を包含する包括的なシステムです。これらの権利を適切に活用することで、イノベーションを促進し、企業価値の向上を図ることができます。近年の著作権法改正では、デジタル時代に対応した新たな裁定制度が創設され、著作物利用の円滑化が図られています。また、AI・IoT等の新興技術の発展により、従来の制度枠組みを超えた新しい保護の仕組みが模索されています。

企業経営者にとって重要なのは、これらの制度を単なる権利保護の手段として捉えるのではなく、事業戦略と一体となった知的財産戦略の策定です。オープンイノベーション、標準化戦略、データ活用戦略等を統合した総合的なアプローチが求められています。

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【カネでない知恵で勝つ知財戦略】発明を「あえて特許化しない」戦略。先使用権・営業秘密が事業を守る最後の砦となる。企業支援で1千万補助金ゲット。新着!!

発明を「あえて特許化しない」戦略。先使用権が事業を守る最後の砦となる。:画期的な発明!しかし、その保護方法は特許出願だけではありません。あえてノウハウとして秘匿する「非公開戦略」において、他社に特許を取得された場合でも事業を守るための生命線となるのが「先使用権」です。本記事では、法律の専門家が、企業の盛衰を左右する知的財産戦略と、その重要な鍵を握る先使用権制度について、その要件から立証方法まで深く解説します。

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行政書士が担う特許庁手続きとは?弁理士との業務範囲を専門家が法的根拠に基づいて解説新着!!

行政書士が担う特許庁手続きとは?弁理士との業務範囲を専門家が哲学的に解説:産業財産権の専門家といえば「弁理士」ですが、実は私たち行政書士も、特許庁に対する重要な代理手続きを担っています。特許権などが生まれた後の「権利の管理・活用」の局面、例えば登録料の納付、権利の売買や相続に伴う名義変更、ライセンス契約に関する登録などは、行政書士の専門領域です。この記事では、弁理士との明確な業務範囲の違いから、行政書士が具体的にどのような手続きを代理できるのか、法的根拠と社会的意義を交え、知的財産権の専門家が徹底的に解説します。あなたの「見えざる資産」を守り育てるための第一歩がここにあります。

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