はじめに

建設業法第13条および第14条は、第1節「一般建設業の許可」の最後に位置する条文である。第13条は許可申請書類等の閲覧制度を定め、第14条は国土交通省令への委任規定を置いている。

この2つの条文は、一見すると地味で手続的な規定に見えるが、実は建設業法が目指す透明性の高い建設業界の実現にとって、極めて重要な役割を果たしている。第13条の閲覧制度は、発注者や取引先が建設業者の信頼性を確認できる仕組みであり、第14条は法律と実務の橋渡しをする規定である。

本稿では、これら2つの条文の意義、具体的な内容、実務上の留意点について詳しく解説する。


第13条の全体構造と立法趣旨

条文の位置づけ

第13条は「提出書類の閲覧」という見出しが付されており、建設業許可制度における情報公開の根拠規定である。建設業法は、許可制度を通じて建設業者の資質を確保することを目指しているが、その実効性を高めるためには、許可情報が広く公開され、誰でも確認できる状態にあることが不可欠である。

立法の背景と趣旨

建設業は、受注産業としての性格が強く、発注者は建設業者を選定する際に、その業者が適正な許可を受けているか、経営状態はどうか、技術者はいるかといった情報を必要とする。しかし、許可申請書類が行政機関内部でのみ保管され、外部から確認できないとすれば、許可制度の意義は半減してしまう。

そこで建設業法は、第13条において、国土交通大臣または都道府県知事に対し、一定の書類を公衆の閲覧に供する義務を課している。これにより、発注者、下請業者、金融機関など、建設業者と取引関係に立つ者が、その業者の許可状況や経営内容を確認できるようになっている。

国土交通省の「建設業許可申請の手引き」や各都道府県の建設業許可事務の手引きにおいても、この閲覧制度は重要な情報公開手段として位置づけられている。

透明性確保の意義

閲覧制度は、建設業界全体の透明性を高め、不適格業者の排除や公正な競争の促進に寄与する。発注者は閲覧により、無許可業者や経営状況の悪い業者を避けることができ、適正な業者選定が可能になる。また、建設業者自身にとっても、自社の情報が公開されることで、適正な経営を行うインセンティブとなる。


第13条各号の詳細解説

第13条は、閲覧に供すべき書類を第1号から第6号まで列挙している。以下、各号について詳しく見ていこう。

第1号:第5条の許可申請書

第1号は「第五条の許可申請書」を閲覧対象としている。第5条は建設業許可の申請手続きを定めた条文であり、許可を受けようとする者が国土交通大臣または都道府県知事に対して提出する申請書本体を指す。

許可申請書には、商号または名称、営業所の名称と所在地、許可を受けようとする建設業の種類、資本金額(法人の場合)など、建設業者の基本情報が記載されている。これらの情報は、業者識別の基礎となるものであり、閲覧者が最初に確認すべき事項である。

第2号:第6条第1項第1号から第4号までの書類

第2号は「第六条第一項に規定する書類(同項第一号から第四号までに掲げる書類であるものに限る。)」を閲覧対象としている。

第6条第1項は、許可申請書に添付すべき書類を定めており、そのうち第1号から第4号までの書類が閲覧の対象となる。具体的には以下の通りである。

第1号:経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること

常勤役員等や経営業務管理責任者に関する書類である。これには、役員等の略歴書、常勤性を証する書類、経営業務管理体制を説明する書類などが含まれる。経営業務の管理責任者は、建設業許可の要件の一つであり、その存在と適格性を確認することは、発注者等にとって重要である。

第2号:専任技術者の設置

営業所ごとに置かれる専任技術者に関する書類である。技術者の資格証明書、実務経験証明書、常勤性を証する書類などが該当する。専任技術者の存在は、建設業者の技術力を担保する重要な要素であり、閲覧により確認できることが求められる。

第3号:誠実性

請負契約に関して誠実性を有すること、すなわち不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことを証する書類である。具体的には、役員等の誓約書などが含まれる。

第4号:財産的基礎または金銭的信用

一般建設業許可の場合、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることを証する書類である。これには、財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)、納税証明書、金融機関の残高証明書などが含まれる。

なお、第6条第1項第5号(欠格要件に該当しないこと)の書類は、個人情報保護の観点から閲覧対象とされていない。

第3号:第11条第1項の変更届出書

第3号は「第十一条第一項の変更届出書」を閲覧対象としている。

第11条第1項は、許可を受けた後に商号、名称、営業所の名称や所在地など、一定の事項に変更があった場合、30日以内に変更届出書を提出することを義務づけている。この変更届出書を閲覧対象とすることで、建設業者の最新の状況を確認できるようにしている。

変更届出書の閲覧は、特に営業所の移転や増設、商号変更などがあった場合に重要である。発注者等は、閲覧により現在の営業所所在地や商号を確認し、適切に連絡を取ることができる。

第4号:第11条第2項に規定する経営業務管理責任者等・専任技術者の変更書類

第4号は「第十一条第二項に規定する第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類」を閲覧対象としている。

第11条第2項は、経営業務管理責任者等(第6条第1項第1号)や専任技術者(同項第2号)に変更があった場合、2週間以内に届け出ることを義務づけている。この変更に伴い提出される書類も閲覧対象となる。

経営業務管理責任者や専任技術者の交代は、建設業者の経営体制や技術力に直接影響する重要な変更である。閲覧により、現在の責任者や技術者が誰であるかを確認できることは、取引の安全にとって重要である。

第5号:財産的基礎等の変更書類

第5号は「第十一条第三項に規定する第六条第一項第三号に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面」を閲覧対象としている。

第11条第3項は、第6条第1項第3号に掲げる書面(誠実性に関する書面)の記載事項に変更が生じた場合、30日以内に届け出ることを義務づけている。ただし、実務上は第4号の財産的基礎(第6条第1項第4号)の変更を含む趣旨と解されている。

財産的基礎の変更は、特に経営状況が悪化した場合に重要な情報となる。発注者や取引先は、閲覧により建設業者の財務状況の変化を把握し、取引リスクを評価することができる。

第6号:国土交通省令で定める書類

第6号は「前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの」として、省令への委任を行っている。

建設業法施行規則において、具体的にどのような書類が閲覧対象とされるかが定められている。これには、事業年度終了届(決算変更届)に添付される財務諸表や工事経歴書、使用人数などが含まれる。

特に事業年度終了届は、毎年提出が義務づけられており、建設業者の最新の経営状況を反映する重要な書類である。発注者等は、この書類の閲覧により、業者の経営規模、完成工事高、受注状況などを確認することができる。


閲覧所の設置と閲覧の実務

閲覧所の設置義務

第13条は「国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、……閲覧所を設けなければならない」と規定している。これは、行政機関に対する義務規定であり、閲覧所の設置は任意ではなく、法律上の義務である。

建設業法施行令において、閲覧所の設置場所や閲覧方法の詳細が定められている。大臣許可の場合は地方整備局等に、知事許可の場合は都道府県の建設業許可担当部署に閲覧所が設けられている。

閲覧の方法

閲覧は原則として、閲覧所において書類またはその写しを閲覧する方式で行われる。閲覧を希望する者は、業者名や許可番号を申し出て、該当する書類の閲覧を請求する。

近年では、情報化の進展に伴い、インターネットを通じた閲覧サービスも整備されている。国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」では、建設業許可業者の基本情報をオンラインで検索・閲覧できるようになっている。ただし、すべての書類がオンラインで閲覧できるわけではなく、詳細な財務諸表などは窓口での閲覧が必要な場合もある。

閲覧できる者

閲覧制度は「公衆の閲覧」を前提としており、特定の利害関係者に限定されていない。誰でも、理由を問わず閲覧を請求することができる。これにより、透明性が最大限確保されている。

実務上、発注者、下請業者、金融機関、信用調査会社、マスコミなど、さまざまな立場の者が閲覧制度を利用している。

閲覧制限の例外

ただし、個人のプライバシー保護の観点から、一定の情報については閲覧が制限される場合がある。例えば、個人の住所や生年月日などの個人情報については、一部マスキングされることがある。また、第6条第1項第5号の欠格要件に関する書類は、当初から閲覧対象とされていない。


閲覧制度の実務的意義

発注者による業者選定

発注者は、建設工事を発注する際、建設業者の許可の有無、許可業種、経営状況、技術者の配置状況などを確認する必要がある。閲覧制度を利用することで、これらの情報を客観的に把握し、適切な業者選定を行うことができる。

特に公共工事の場合、入札参加資格審査において閲覧情報が活用されることが多い。民間工事においても、大規模プロジェクトでは、発注者が閲覧により業者の信頼性を確認することが一般的である。

下請業者による元請業者の確認

下請業者の立場からも、元請業者が適正な許可を持っているか、経営状況は健全かを確認することは重要である。元請業者が無許可業者であったり、経営状況が悪化していたりする場合、下請代金の支払いに問題が生じるリスクがある。

閲覧制度を利用することで、下請業者は元請業者の状況を把握し、取引リスクを軽減することができる。

金融機関による与信判断

金融機関は、建設業者に対する融資の際、その業者の許可状況や経営内容を審査する。閲覧制度により入手できる情報は、与信判断の重要な材料となる。特に財務諸表や工事経歴書は、業者の経営実態を把握する上で有用である。

建設業者自身の確認

建設業者自身も、自社の届出書類が適切に受理され、閲覧に供されているかを確認することができる。また、競合他社の状況を把握するために閲覧制度を利用することもある。


第14条:国土交通省令への委任

条文の趣旨

第14条は「この節に規定するもののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める」と規定している。これは、法律レベルでは定めきれない細かな手続事項を、国土交通省令(建設業法施行規則)に委任する規定である。

建設業許可の申請手続きは、添付書類の様式、記載方法、提出期限、手数料の納付方法など、多岐にわたる細かな事項を含む。これらすべてを法律で定めることは、法律の硬直化を招き、実務の変化に柔軟に対応できなくなる。そこで、基本的な枠組みは法律で定めつつ、詳細は省令に委任する方式が採られている。

省令への委任の範囲

第14条は「この節に規定するもののほか」と限定しており、第1節「一般建設業の許可」に関する事項のみが委任の対象である。具体的には、以下のような事項が省令で定められている。

申請書の様式

建設業法施行規則において、許可申請書の様式が定められている。どの項目を記載すべきか、どのような書式で提出すべきかが詳細に規定されている。

添付書類の種類と内容

第6条で添付書類の大枠は定められているが、具体的にどのような書類を添付すべきかは省令で詳細化されている。例えば、経営業務管理責任者の実務経験を証明するために、どのような書類が必要かなどが規定されている。

申請手数料

建設業許可の申請には手数料が必要であり、その額や納付方法は省令で定められている。大臣許可と知事許可、新規申請と更新申請などで手数料額が異なることも、省令で規定されている。

電子申請の方法

近年、行政手続のデジタル化が進んでおり、建設業許可申請も電子申請が可能になっている。電子申請の方法や電子署名の取扱いなどは、省令で定められている。

省令改正の柔軟性

省令への委任により、法律改正を経ずに、実務の変化に対応した手続の見直しが可能になる。例えば、添付書類の簡素化、電子申請の推進、様式の変更などは、省令改正により迅速に実現できる。

実際、国土交通省は定期的に建設業法施行規則を改正し、申請手続の合理化を図っている。最近では、押印の廃止、オンライン申請の拡充などが進められている。


国土交通省の関連資料と実務対応

国土交通省の「建設業許可申請の手引き」

国土交通省および各地方整備局は、建設業許可申請の手引きを公表している。この手引きには、申請書の記載方法、添付書類の準備方法、閲覧制度の利用方法などが詳しく説明されている。

手引きは国土交通省のウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/kensetsu.html)から入手できる。建設業許可を申請する際は、必ずこの手引きを参照すべきである。

建設業者・宅建業者等企業情報検索システム

国土交通省は、建設業者の許可情報を検索できるオンラインシステムを提供している。業者名、許可番号、所在地などから検索でき、基本的な許可情報や経営事項審査の結果などを閲覧できる。

このシステムは、発注者や取引先が建設業者の情報を迅速に確認する手段として広く利用されている。

各都道府県の建設業許可担当部署

知事許可の場合、各都道府県が独自の手引きや申請様式を定めている場合がある。都道府県ごとに若干の運用の違いがあるため、知事許可を申請する際は、該当都道府県のウェブサイトや窓口で最新の情報を確認することが重要である。


実務上の留意点とコンプライアンス

閲覧書類の正確性確保

建設業者は、閲覧に供される書類が正確であることを確保しなければならない。虚偽の記載や重要事項の記載漏れは、建設業法違反となり、監督処分の対象となる。

特に財務諸表や技術者の資格証明については、正確な情報を提供することが求められる。不正確な情報により発注者や取引先に損害を与えた場合、民事上の責任を問われる可能性もある。

変更届の適時提出

閲覧制度が有効に機能するためには、変更があった場合に速やかに変更届を提出することが不可欠である。経営業務管理責任者や専任技術者の変更、営業所の移転などがあった場合、法定期限内に届け出なければならない。

変更届の提出を怠ると、閲覧情報が最新の状態でなくなり、取引の安全が損なわれる。また、届出義務違反として指示処分や営業停止処分の対象となる可能性もある。

閲覧情報の活用

建設業者は、自社の閲覧情報を定期的に確認し、正確な情報が公開されているかをチェックすべきである。また、取引相手の閲覧情報を確認することで、取引リスクを軽減することができる。

プライバシーへの配慮

閲覧制度は透明性確保のために重要であるが、個人のプライバシーにも配慮する必要がある。特に個人事業主の場合、個人情報が広く公開されることになるため、必要最小限の情報公開にとどめる配慮が求められる。


今後の展望:デジタル化と情報公開の拡充

電子申請・電子閲覧の推進

政府のデジタル化政策に伴い、建設業許可申請の電子化が進んでいる。将来的には、すべての申請書類が電子的に提出され、閲覧もオンラインで完結することが想定される。

これにより、申請者の負担軽減、行政の効率化、閲覧の利便性向上が期待される。ただし、電子署名やセキュリティの確保など、解決すべき課題も残っている。

情報公開の範囲拡大

現在、閲覧制度は一定の書類に限定されているが、今後、公開情報の範囲が拡大される可能性がある。例えば、処分歴や行政指導の履歴なども公開対象とすることで、より透明性の高い制度となることが期待される。

国際的な情報共有

建設業のグローバル化に伴い、国際的な情報共有の必要性も高まっている。海外の建設業者が日本で活動する際、その許可情報や経営内容を確認できる仕組みの整備が課題となっている。


まとめ

建設業法第13条および第14条は、一見すると地味な手続規定であるが、建設業許可制度の透明性と実効性を支える重要な条文である。

第13条の閲覧制度は、発注者、取引先、金融機関など、多様な関係者が建設業者の情報を確認できる仕組みを提供している。これにより、適正な業者選定、取引の安全確保、公正な競争の促進が実現されている。

第14条の省令委任規定は、法律の基本的枠組みを維持しつつ、実務の変化に柔軟に対応できる仕組みを提供している。デジタル化の進展や手続の合理化など、時代の要請に応じた制度改正が、省令レベルで迅速に実現できる。

建設業者は、閲覧制度の意義を理解し、正確な情報提供と適時の変更届提出に努めることが求められる。また、閲覧制度を積極的に活用し、取引相手の状況を確認することで、リスク管理を強化することができる。

発注者や取引先も、閲覧制度を有効に活用し、信頼できる建設業者を選定することが重要である。透明性の高い建設業界を実現するためには、閲覧制度を活用する文化を醸成していくことが不可欠である。


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次回予告

次回は、建設業法第2節「特定建設業の許可」に入る。第15条(特定建設業の許可)および第16条(許可の基準)を解説する予定である。特定建設業許可は、下請契約の総額が一定金額以上となる場合に必要となる許可であり、一般建設業許可とは異なる厳格な要件が課されている。

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建設業法の全55条を順次解説し、最終的には書籍としても出版する予定である。建設業に携わるすべての方々にとって、実務に役立つ情報を提供し続けていく。引き続き、ご愛読をお願いしたい。


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  • 建設業法第1条・第2条逐条解説(目的・定義)
  • 建設業法第3条・第4条逐条解説(建設業の許可)
  • 建設業法第5条・第6条逐条解説(許可の申請・許可の基準)
  • 建設業法第7条~第12条逐条解説(許可の有効期間・更新・変更等)

【参考資料】


※本記事は建設業法第13条・第14条の解説を目的としたものであり、個別具体的な法律相談に代わるものではない。実際の許可申請や届出に際しては、行政機関や専門家に相談されることを推奨する。

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