【目次】
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 建設業の許可
 第一節 通則(第三条―第四条)
 第二節 一般建設業の許可(第五条―第十四条)
 第三節 特定建設業の許可(第十五条―第十七条)
 第四節 承継(第十七条の二・第十七条の三)
第三章 建設工事の請負契約
 第一節 通則(第十八条―第二十四条)
 第二節 元請負人の義務(第二十四条の二―第二十四条の八)
第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第二十五条―第二十五条の二十六)
第四章 施工技術の確保(第二十五条の二十七―第二十七条の二十二)
第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等(第二十七条の二十三―第二十七条の三十六)
第四章の三 建設業者団体(第二十七条の三十七―第二十七条の四十)
第五章 監督(第二十八条―第三十二条)
第六章 中央建設業審議会等(第三十三条―第三十九条の三)
第七章 雑則(第三十九条の四―第四十四条の三)
第八章 罰則(第四十五条―第五十五条)
附則

建設業法第2条(定義)の逐条解説 - 建設業の基本概念を完全理解

はじめに

建設業法第2条は、建設業法全体の理解において最も重要な条文の一つである。なぜなら、この条文で定義される基本概念が、建設業法の全ての規定の根幹となるからである。本条では、「建設工事」「建設業」「建設業者」「下請契約」「発注者」「元請負人」「下請負人」という7つの重要な用語を定義している。

建設業に関わる全ての者が、これらの定義を正確に理解することで、適切な法的判断と業務運営が可能となる。

(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

第2条第1項:「建設工事」の定義

条文

この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。

解説

建設工事は、単に土木工事や建築工事に限定されるものではない。土木工事、建築工事ばかりでなく、設備工事等も含むものである。具体的には、建設業法別表第一に掲げられた29種類の工事が建設工事として定義される。

29種類の建設工事(建設業法別表第一)

  1. 土木一式工事 - 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
  2. 建築一式工事 - 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
  3. 大工工事 - 木材の加工又は取付けにより工作物を築造する工事
  4. 左官工事 - 壁土、モルタル等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
  5. とび・土工・コンクリート工事 - 足場の組立て、重量物の運搬配置等を行う工事
  6. 石工事 - 石材の加工又は積方により工作物を築造する工事
  7. 屋根工事 - 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
  8. 電気工事 - 発電設備、変電設備、送配電設備等を設置する工事
  9. 管工事 - 冷暖房、給排水、衛生等のための設備を設置する工事
  10. タイル・れんが・ブロック工事 - れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する工事
  11. 鋼構造物工事 - 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
  12. 鉄筋工事 - 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
  13. 舗装工事 - 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート等により舗装する工事
  14. しゅんせつ工事 - 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
  15. 板金工事 - 金属薄板等を加工して工作物に取付ける工事
  16. ガラス工事 - 工作物にガラスを加工して取付ける工事
  17. 塗装工事 - 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付ける工事
  18. 防水工事 - アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
  19. 内装仕上工事 - 木材、石膏ボード、壁紙等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
  20. 機械器具設置工事 - 機械器具の組立て等により工作物を建設する工事
  21. 熱絶縁工事 - 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
  22. 電気通信工事 - 有線電気通信設備、無線電気通信設備等を設置する工事
  23. 造園工事 - 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園等を築造する工事
  24. さく井工事 - さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事
  25. 建具工事 - 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
  26. 水道施設工事 - 上水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事
  27. 消防施設工事 - 火災警報設備、消火設備等を設置する工事
  28. 清掃施設工事 - し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
  29. 解体工事 - 工作物の解体を行う工事(平成28年追加)

実務上の注意点

建設工事に該当するかの判断は、工事の性質や規模ではなく、29種類のいずれかに該当するかという形式的な判断となる。例えば、小規模な修繕工事であっても、上記に該当すれば建設工事となり、建設業法の規制対象となる。

第2条第2項:「建設業」の定義

条文

この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

解説

建設業の定義における重要なポイントは以下のとおりである:

1. 契約形態を問わない

建設工事の完成を請け負うことを営業とする実態を有するものであれば、使用する名義が何であれ、全て建設業となる。元請、下請、孫請など、どのような立場であっても建設業に該当する。

2. 「請負」の意味

「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約である。重要なのは「仕事の完成」に対する責任を負うことである。

3. 「営業」の意味

営業とは、反復継続性と社会性を有する事業活動をいう。一回限りの工事請負であっても、継続して行う意思があれば営業に該当する。

実務上の注意点

建設業に該当する場合、原則として建設業許可が必要となる。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可不要となる(建設業法第3条ただし書)。

第2条第3項:「建設業者」の定義

条文

この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。

解説

建設業者は、単に建設業を営む者ではなく、建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者に限定される。許可を受けずに建設業を営む者は、建設業法上の「建設業者」ではない。

この定義により、建設業法の各種規制は、原則として許可を受けた建設業者にのみ適用されることが明確になる。

第2条第4項:「下請契約」の定義

条文

この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。

解説

下請契約の成立要件は以下のとおりである:

1. 契約当事者

  • 注文者:建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者
  • 請負人:他の建設業を営む者

2. 契約の対象

元請契約で請け負った建設工事の全部または一部

3. 契約の性質

請負契約であること

実務上の重要性

下請契約については、建設業法において多くの特別な規制が設けられている:

  • 下請代金の支払期限(第24条の3)
  • 一括下請負の禁止(第22条)
  • 下請通知書の提出義務(第24条の7)など

第2条第5項:「発注者」「元請負人」「下請負人」の定義

条文

この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

解説

1. 発注者

建設工事を最初に発注する者。他の者から請け負った工事の注文者は含まれない。つまり、建設工事の最終的な注文主のことを指す。

2. 元請負人

下請契約における注文者であって、かつ建設業者である者。重要なのは、建設業者でなければ元請負人にはなれないことである。

3. 下請負人

下請契約における請負人。建設業者である必要はない(軽微な建設工事を請け負う場合)。

契約関係の整理

建設工事における契約関係は以下のように整理される:

  • 発注者 ⇔ 元請負人(元請契約)
  • 元請負人 ⇔ 下請負人(下請契約)
  • 下請負人 ⇔ 孫請負人(再下請契約)

工事区分の考え方と実例

国土交通省のこの点に関する下記の資料によると、各工事業種間の区分については詳細な考え方が示されている。例えば:

コンクリートブロック工事の区分

  • とび・土工・コンクリート工事:根固めブロック、消波ブロックの据付け等、土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付け工事
  • 石工事:建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、擁壁としてコンクリートブロックを積む工事
  • タイル・れんが・ブロック工事:コンクリートブロックにより建築物を建設する工事

防水工事の区分

  • 防水工事:いわゆる建築系の防水工事
  • とび・土工・コンクリート工事:トンネル防水工事等の土木系の防水工事
  • 左官工事:防水モルタルを用いた防水工事(防水工事業の許可でも施工可能)

※国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」より引用

まとめ

建設業法第2条は、建設業法の適用範囲と基本概念を定める極めて重要な条文である。特に以下の点を正確に理解することが重要である:

  1. 建設工事の範囲:29業種に該当する工事が建設工事
  2. 建設業の実態判断:名義を問わず、建設工事の完成を請け負う営業
  3. 許可の必要性:建設業者になるには許可が必要
  4. 契約関係の整理:発注者、元請負人、下請負人の関係を正確に把握

これらの定義を基に、建設業法の各種規制が展開されるため、建設業に携わる全ての者にとって必須の知識といえる。


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 はい、それでは建設業法の第2条の説明に入りたいと思います。第2条は定義規定になっています。1項から4項までまずいきますと、この法律において建設工事とは、土木建築に関する工事で、別表第1に掲げるものを言います。別表第1は後から説明します。この法律において建設業とは、元請、下請その他いかなる名義を持ってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを言います。第3項、この法律において建設業者とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営むものを言います。第4項、この法律において下請契約とは、建設工事を他のものから請け負った建設業を営むものと、他の建設業を営むものとの間で、当該建設工事の全部または一部について締結される契約を言います。

まず、建設工事の定義ですね。これを見ていただいたら分かるように、土木建築に関する工事で、別表第1と書いてあります。これはどういうことかと言うと、別表を見ていただいたら、土木工事とか建築工事だけでなく、設備工事とか全て入っています。そうすると、建設工事と言うと、随分といろんな種類のものが建設工事として定義されているわけですね。また、条文の別表第1を見ていただくと分かるのですが、そこにいろんな工事が書いてあって、それを営むものは何という名前の建設業者になるのかも全て書いています。

例えば、29種類の工事があります。これは別の条文解説のところで詳しくお話ししますが、土木一式工事というのがあります。これは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事のことです。建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。この「一式」という名前がついているのは、総合的なもので、やや大規模なものであると考えていただくと良いでしょう。

次に、大工工事ですね。木材の加工または取り付けにより工作物を築造する工事です。これは従来からの大工さんの仕事ですね。

次に、左官工事です。壁土、モルタル等を塗り、吹き付け、またははりを貼り付ける工事です。これも左官屋さんの工事でよく見かけるものです。

とび・土工・コンクリート工事は、足場の組み立て、重量物の運搬、配置等を行う工事です。

次に、石工事です。石材の加工または積み方によって工作物を築造する工事です。

次に、屋根工事です。瓦やスレート、金属薄板等により屋根を葺く工事です。

電気工事は、発電設備、変電設備、送電設備等を設置する工事です。

次に、管工事です。冷暖房、給排水、衛生等のための設備を設置する工事です。

次に、タイル・れんが・ブロック工事です。れんが、コンクリートブロック等によって工作物を築造する工事です。

それから、鋼構造物工事です。鉄骨板等の鋼材の加工または組み立てにより工作物を築造する工事です。

12番目は鉄筋工事です。これは棒鋼等を鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事です。

次に、舗装工事。これは道路等の舗装のこと、地盤等を固めてコンクリート等によって舗装する工事です。

次に、しゅんせつ工事です。これは水関係、河川、港湾等の水底を浚渫する、きれいにする工事ですね。

次に、板金工事。これは金属板等を加工して工作物に取り付ける工事です。

次に、ガラス工事。工作物にガラスを加工して取り付ける工事です。

次に、塗装工事。塗料等を工作物に吹き付け、塗り付ける工事です。アスファルトやモルタル、シーリング材によって防水を行うということも含まれます。

19番は内装仕上げ工事です。木材、石膏ボード、壁面を用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。いわゆる内装屋さんですね。

20番、機械器具設置工事。機械器具の組み立て等によって工作物を建設する工事です。

21番は熱絶縁工事です。工作物や工作物の設備を熱絶縁にする工事です。

22番、電気通信工事です。これは有線電気通信工事、無線電気通信工事等を設置する、有線・無線両方ともです。

次に、造園工事。これは整地、植栽、景石の据え付け等によって庭園等を築造する工事です。

次に、さく井工事です。これはさく井機械等を用いてさく井を行う工事です。穴を開けたり、井戸を掘ったりするものです。

25番、建具工事です。工作物に木製または金属製の建具を取り付ける工事です。

次に、26番、水道施設工事です。上水道等のための取水、浄水、排水等の施設の築造を行う工事です。

次に、27番は消防施設工事です。これは火災報知設備や消火設備等を設置する工事です。

28番は清掃施設工事です。し尿処理施設またはゴミ処理施設を設置する工事です。

29番は解体工事です。工作物の解体を行う工事です。これは平成28年に追加されました。

このように、建設工事は色々とたくさんあります。ですから、この工事の種類や性質ではなくて、29種類のうちいずれに該当するかという形式的な判断です。例えば、小規模な修繕工事であっても、この29種類のうちどれかに該当するのであれば、建設工事であり、建設業法の規制対象になるということです。これをしっかり理解してほしいと思います。

2項は建設業ということになりますが、これは請負を中核としています。請負ということは、仕事を完成して渡すことです。請負の実態を有するものであれば、名義が何であっても全て建設業です。元請、下請、孫請け等に関係なく、建設業です。請負では、仕事の完成は民法上中核になっていますね。それは委任と違うわけです。相手方がその結果に対して報酬を支払うということが、完成というキーワードになっています。請負では、単に事務処理をお願いする委任とは違うわけです。

次に、営業というのは反復継続性と社会性を有します。中でも中核は反復継続性ですね。1回限りの工事であっても、継続して行う意思があれば営業とします。もちろんそういうことになりますね。

このような建設業に該当する場合には、実務上は原則として建設業の許可が必要になります。後から出てきますが、ただし、軽微な建設工事だけの場合は許可がいらないというので、建設業法の第3条にそのただし書きが書いてありますね。

いよいよ建設業者です。建設業者とは許可を受けたものであると先ほど申し上げましたが、この法律の定義になっています。一般的な用語で建設業を営むものが建設業者であると言っているかもしれませんが、この建設業法でいう建設業者というのは、そうではなくて、許可を受けた方だけを建設業者という名前で使うことになっていますので、十分ご注意ください。色々な規制が建設業者にだけ適用されるというのはそういう意味ですね。

次に下請契約。これは建設工事を他のものから請け負った建設業を営むものと、他の建設業を営むものとの間で、当該建設工事の全部または一部を請け負う契約のことです。契約当事者は注文者と請負人となります。注文者は建設工事を他のものから請け負った建設業を営むものです。それと請負人ですね。

建設工事に関する契約は元請契約で、請け負った建設工事の全部または一部であるということです。契約は請負契約であるということですね。下請契約については、下請人の保護ということがありますので、下請代金の支払いの期限についての第24条の3や、法改正で新しい規定が入っています。一括下請の禁止(先ほど申し上げた丸投げの禁止)や、下請負通知書の提出義務(第24条の7)など、色々ありますね。

以上が、ここまでが第2条でございました。続いて、発注者についての定義、第5項の方に入っていきたいと思います。発注者というものは、いわゆる仕事を発注するものです。最初に発注した方を言葉を変えて言えば、建設工事の最終的な注文者であると言ってもいいと思います。

次に元請負人は、そこに書いてある通りで、下請契約における注文者であって、かつ建設業者であるものです。建設業者でなければ当事者になれないということも注意してください。建設業者であるということになっています。

下請負人は、下請契約における請負人です。これは建設業者である必要はなくて、軽微な工事を行う場合などは、建設業者である必要はないという言葉がないですよね。

このように整理できると思います。元請契約は発注者と元請負人。下請契約は元請負人と下請負人。下請負人と孫請負人は最下請契約という風に言えると思います。こんな感じで覚えていただいたら結構だと思います。大体以上が、定義の内容でございます。

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