勤務外で非行を行う部下に管理職はどう対応すればいいのか。

1.勤務と関係ない非行を発生させる部下への「組織」の対応

(1)部下の勤務外における非行の防止

⇒前兆を見抜く眼力ときめ細かな質問力が重要であろう。

しかし、断言してもいいが、最も重要なのはあなたが部下から信頼された相談しやすい上司であるかどうかである。

(2)休日に「飲酒運転で交通事故をした又はけんかで逮捕された等」のケースに対する組織の対応方法

①公務員の場合

これは、国家公務員も地方公務員も、信用失墜行為として懲戒処分の対象になろう。公務員倫理に反する行為として、コンプライアンス違反になろう。

②民間の場合

・職場外での非行を理由として懲戒処分を受けるか。

職場外の行為であっても、刑事事件などを起こせば解雇されても就業規則に「不名誉行為は懲戒処分に処する」等の文言があれば可能か。

・この点、一般に労働者は労働契約に付随する誠実義務を負っており、職場外の行為に関しても、組織の秩序を乱すことのない義務があろう。

しかし、使用者が、職場を離れた私生活上の行為に干渉して労働者の私生活上の自由を侵害することはできない。

③最高裁の考え

昭和49年03月15日 最高裁判所第二小法廷?判決

…会社の従業員が、いわゆるa事件に加担して、日本国とアメリカ合衆国との問の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反の罪により逮捕、起訴され、

これが広く報道されたため、会社の社会的評価に悪影響があつたとしても、

その犯行の動機、目的が破廉恥なものでなく、これに対する有罪判決の刑も罰金二〇〇〇円にとどまり、かつ、会社が大規模な生産会社で、当該従業員はその一事業所の工員にすぎないなど判示のような事情のもとにおいては、

その行為は、いまだ労働協約及び就業規則所定の懲戒解雇事由である「不名誉な行為をして会社の体面を著しく汚した」ものには該当しない。

…従業員の不名誉な行為が会社の体面を著しく汚したというためには、必ずしも具体的な業務阻害の結果や取引上の不利益の発生を必要とするものではないが、

当該行為の性質、情状のほか、会社の事業の種類・態様・規模、会社の経済界に占める地位、経営方針及びその従業員の会社における地位・職種等諸般の事情から綜合的に判断して、

右行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなければならない。

…被上告人らの行為が上告会社の社会的評価を若干低下せしめたことは否定しがたいけれども、会社の体面を著しく汚したものとして、懲戒解雇又は諭旨解雇の事由とするのには、なお不十分であるといわざるをえない。

③下級審の参考判例

○解雇が争われた事例のうち解雇を有効

・凶器準備集合罪、公務執行妨害罪により懲役十ヵ月、執行猶予二年の有罪判決を受けて懲戒解雇された事案(東京地決昭和五十一年七月二十日)

・模造刀を携帯して他人の住居に侵入し住居侵入、、傷害などで罰金十万円の略式命令を受けて懲戒解雇された事案(横浜地横須賀支判昭和五十一年十月十三旦)

・強姦罪など性犯罪で有罪となった事案(神戸地判昭和五十三年三月三日、大阪地判昭和五十五年八月八日、大津郵便局事件・大津地判昭和五十八年四月二十五日)

○解雇無効の判決

・深夜酪酎して他人の家に入り込み住居侵入罪として罰金刑に処せられた従業員を懲戒解雇とした事案(最判昭和四十五年七月二十八日)

・新聞社の印刷工が路上に放置された自転車を横領したことを理由に解雇された事案(東京地判昭和四十五年六月二十三日)

2.勤務と関係ない非行を発生させる部下への「管理職」の対応

(1)管理職の「前兆を見抜く」ための質問力

①声をかける

・挨拶をした後で、ちょっと一言話のきっかけになる声掛けをして、さらに踏み込んだ会話の切り口をつかむ。

②部下の関心は何か

・部下との距離を縮めるための話題を持つように、部下の関心が何にあるか知る。

③自己の知性を磨く

・趣味の話にとどまらず、個人的又は家族のトラブルなどの相談に応じられるように知識を持つ

④豊かな感受性を持つ

・気づきの力を持つ

部下の外見や物品に新しいものや変化を感じたら褒めたりして声をかける

⑤まず自分から情報を与える

・まずは自分からプライベートなことや組織外の事などを話してみる

部下の情報を上司は把握するためにはまず自分から情報を提供する。

⑥抽象的な問い掛けから新しい事実を発見

・この頃どう?と折に触れていってみる

近況等への抽象的問いかけから、具体的な話が出てくることがある。

(2)嫌われる管理職

①結果しか頭にない管理職

・現場を知らないで規則や数字だけを押し付ける。

仕事のプロセスや段取りを重視しない「丸投げ管理職」はもっとも嫌われる

②逃げる管理職

・仕事のことで迷う判断の時に聞いてもかわして逃げて、相談に乗ってくれない

③挨拶しない管理職

・挨拶してくれない、挨拶に応えてくれない。

④感謝しない管理職

・仕事をやっても、「ありがとう」と言ってくれない

⑤自慢話や昔話しかしない管理職

・自慢話、昔話ばかりしたがり、前向きな話がなく仕事の提案をしてもいつも否定する

⑥上に立つ風采がない管理職

・管理職の風采がなく、言葉も無理してはやり言葉や若者言葉を使ったり、逆に難しいテーマの日経等の社説をそのまま話す。

(3)「失敗の本質」は管理職にあり

以上の(1)、(2)の諸点を十分に留意して、管理職としてあなたが部下から信頼された、相談しやすい上司になることがどれほど重要か。

それが、組織を強くして不祥事を防止できる組織にする。

※理論的なリーダーシップ論は、このサイトの別稿参照。

3.勤務外非行フレームワークも使った地方公共団体のリスクマネジメント研修

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