1.復氏届

 婚姻前の旧姓に戻したいときの手続きである。本籍地以外で提出する場合は、戸籍 謄本(戸籍全部事項証明書)が必要である。費用はかからない。届出人の本籍地または 所在地の市区町村役場で提出する。特に、期限はない。この決定は、自分の意思で決められる。配偶者の死亡後、旧姓に戻したい場合にできる。

なお、旧姓に戻っても、相続権利や遺族年金の受給権が消滅す ることはない。※兵庫県加西市のもの(HP引用)

2.子どもの姓と戸籍を変える場合

 子どもの姓と戸籍を変更したい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更 許可申立書を提出する。申立費用は収入印紙800円(子1人につき) と連絡用の郵便切手代である。後日、家庭裁判所からさらなる書面での 照会や直接事情を尋ねられたりすることがある。その後に、市町村の戸籍担当へ氏の変更許可の審判書の謄本とともに「入籍届」を提出する。

■家庭裁判所に子の氏の変更 許可申立書を提出

 

■復氏届を市町村へ

 

 

3.姻族関係を終わらせたい ときの手続き

姻族関係終了届(大阪市HP)

 配偶者が死亡しても親族との関係は続く。しかし、配偶者が亡くなって婚姻関係がおわったので、今日では冠婚葬祭はだんだん廃れて行っていることもあってあまりお付き合いがないことが多い。しかも、親族そのものを止めないと義理の父母の扶養義務などは残る。こうした関係を終了させ たいときは、姻族関係終了届を届出人の本籍地または所在地の市区町 村役場に提出する。自分の意思だけで決められる。本籍地以外で提出する場合は、戸籍 謄本(戸籍全部事項証明書)が必要である。費用はかからない。期限もない。

4.離婚と氏の参照条文

(離婚による復氏等)
第七六七条 
① 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

② 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七六九条 

① 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。

② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

(子の氏)
第七九〇条 

① 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

② 嫡出でない子は、母の氏を称する。

(子の氏の変更)⇒本条文は上記の2にも適用がある。
第七九一条 

① 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

② 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。

③ 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。

④ 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

 

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