相続は、被相続人の財産だけでなく、債務(借金など)も承継するという特性があります。そのため、遺産分割協議では、故人の残した財産(プラスの財産)だけでなく、負債(マイナスの財産)も考慮に入れ、どのように分割するかを決定する必要があります。中川総合法務オフィスでは、これまで1000件を超える相続無料相談を通じて、多くのご家庭の相続問題を解決に導いてきました。豊富な実績と深い専門知識に基づき、遺産分割の対象となる財産と債務、そしてその分割方法について、分かりやすく解説します。
1.相続財産となるもの:不動産、預貯金から代償財産まで
相続財産とは、被相続人が亡くなったときに有していた一切の財産を指します。これには、目に見える不動産や現金・預貯金だけでなく、以下のようなものも含まれます。
- 物権:土地、建物などの不動産、動産など。
- 債権:預貯金、貸付金、未収金など。
- 法定果実:賃貸物件の家賃収入や預貯金の利息など、財産から生じる収益。
- 代償財産:相続開始後に発生する財産で、相続財産が形を変えたもの。例えば、火災保険金、損害賠償金などが該当する場合があります。
また、建物引渡請求権や引渡義務のような不可分債権・債務は、共同相続人全員に帰属し、遺産分割の対象となります。
2.可分債権と遺産分割の原則
可分債権とは、金銭債権のように性質上分割が可能な債権を指します。相続における可分債権については、最高裁判例(最判昭29・4・8)により、法律上当然に分割され、各共同相続人がその法定相続分に応じて権利を承継するとされています。
これは、例えば故人が銀行に預けていた預貯金がある場合、各相続人は自身の法定相続分に応じた共有持分を有し、原則として単独で払い戻し請求が可能であることを意味します。
実務上の注意点
しかし、現実の銀行実務では、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書の提出がなければ、払い戻しに応じないケースがほとんどです。これは、銀行が相続人間のトラブルを避けるために慎重な対応をとっているためです。
例外となるケース
- 定額郵便貯金:一定の据え置き期間がある契約のため、分割請求ができない特性があり、遺産分割の対象となります。
- 金銭債権のみが相続財産の場合:原則として遺産分割は不要とされます。ただし、相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象とすることも可能です。一般の方にはこの判例や民法の知識がないことが多いため、実務では遺産分割の対象と考えるケースが多数です。
重要な判例と実務上の影響
相続における可分債権に関しては、いくつかの重要な判例があり、実務に大きな影響を与えています。
- 最高裁判例(最判平16・4・20):共同相続人の一人が、相続財産中の可分債権についてその相続分を超えて権利を行使した場合、他の相続人の財産に対する侵害となり、不法行為に基づく損害賠償や不当利得の返還を求めることができるとしました。
- 最高裁判例(最判昭52・9・19):共同相続人全員の合意により、遺産分割前に特定の不動産を第三者に売却した場合、その不動産は遺産分割の対象から外れ、各相続人は第三者に対し、自身の持分に応じた代金債権を取得し、個別に請求できるとしました。
- 最高裁判例(最判平4・4・10):相続人は、遺産分割が完了するまでの間、相続開始時に存在した金銭を保管している他の相続人に対し、自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできないとされました。
2019年改正民法による実務の変化
2019年に施行された改正民法により、実務上重要な点が追加されました。
- 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲(民法第906条の2):共同相続人全員の同意があれば、処分された財産を遺産分割時に存在するものとみなすことができるようになりました。ただし、一部の共同相続人によって処分された場合は、当該共同相続人については同意が不要とされています。これにより、遺産隠しなどがあった場合の対応が明確になりました。
- 遺産の分割前における預貯金債権の行使(民法第909条の2):各共同相続人は、相続開始時の預貯金債権のうち、一定の範囲内(法定相続分に応じた額で、当面の必要生計費や葬式費用などを考慮した法務省令で定める額を限度)については、単独で払い戻し請求ができるようになりました。これは、相続発生直後の生活費や葬儀費用に充てるための措置であり、実務に大きな影響を与えています。
3.可分債務と連帯債務の相続
相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である債務(借金など)も引き継がれます。債務には、性質上分割が可能な「可分債務」と、そうでない「不可分債務」があります。
可分債務の相続
最高裁判例(最判昭34・6・19)では、「連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に相続人らは被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において本来の債務者とともに連帯債務者となる」と判示されています。これは、被相続人の連帯債務も、相続人によって法定相続分に応じて分割されるという原則を示しています。
例外となるケース
- 賃料債務:性質上不可分債務とされるため、この判例の適用外となります。
遺言による債務の承継
最高裁判例(最判平21・3・24)では、「相続人のうちの一人に財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には、遺言の趣旨等から相続債務は当該相続人にすべて相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り、相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され、遺留分の侵害額の算定にあたり、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない」とされました。
相続債権者への影響
ただし、上記の遺言による債務の承継は、あくまで相続人間での話であり、相続債権者にはその効力は及びません。債権者にとっては「不意打ち」となるため、債権者は引き続き各共同相続人に対し、法定相続分に応じた債務の履行を求めることができます。この点についても、2019年の民法改正で「相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使(民法第902条の2)」として明文化されました。これにより、債権者は、遺言による相続分の指定があったとしても、原則として各共同相続人に対し、法定相続分に応じて権利を行使できることになります。ただし、債権者が特定の共同相続人に対し、その指定された相続分に応じた債務の承継を承認した場合は、その限りではありません。
4.連帯債務と相続分
被相続人が連帯債務を負っていた場合、その債務は相続人にどのように引き継がれるのでしょうか。
例えば、「被相続人Aの120万円のBとの連帯債務を、相続人である子が3人で相続した時に120万円の責任があるのか」という問いに対し、前述の最高裁判例(最判昭34・6・19)が重要な指針となります。
この判例によれば、連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が複数いる場合、相続人らは被相続人の債務を、各自の相続分に応じて分割されたものとして承継します。そして、各自その承継した範囲において、元の連帯債務者とともに連帯債務者となります。
したがって、上記の例で子の相続分が均等(各3分の1)であると仮定すると、債権者は各子に対し、120万円の3分の1である40万円の範囲で、元の連帯債務者Bと連帯して支払いを求めることができる、という立場になります。この判例は、連帯債務の相続に関する実務に大きな影響を与え、相続人の責任範囲を明確にしました。
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