2018年6月3日 / 最終更新日 : 2020年5月11日 nakagawa21 1. コンプライアンスの基礎 契約書には「署名」と「印鑑」がないと無効なのか 契約書には署名と押印(捺印)があってはじめて法律的文書として十分な効果を発揮する。契約書に署名と押印(捺印)があってこそ,その人の意思にもとづいてできた書類であることが明確になるからである。
2018年6月3日 / 最終更新日 : 2018年6月4日 nakagawa21 1. コンプライアンスの基礎 契約書作成の実務ノウハウ:書面がないと無効な契約・よくある作成ミス 1.契約書作成の実務ノウハウ (1)【契約書作成…契約書の書き方】 契約書作成には、契約書書式や契約書雛形(契約書サンプル)を参考にする。 これらの契約書の書き方をよくみて業務委託契約書や雇用契約書、請負契約書等を作ろう […]