詐害行為取消権
【民法債権法改正2020/4/1施行】債権者への詐害行為と改正法でもいえる事例なのか(京都の高級帯屋「神泉苑」事件)
2025年6月7日
改正法四二四条の三第一項の通り、神泉苑は支払い不能状態で、洛中銀行と話して他の債権者を害することになることを承知の上で弁済したと言えよう。よって、詐害行為と言えよう。
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改正法四二四条の三第一項の通り、神泉苑は支払い不能状態で、洛中銀行と話して他の債権者を害することになることを承知の上で弁済したと言えよう。よって、詐害行為と言えよう。