建設業の許可
建設業許可申請(新規/更新)、建設業変更届、経営規模等評価申請、入札資格申請などの建設業法の基本遵守のコンプライアンス研修は中川総合法務オフィスへ
2025年6月8日
建設工事の請負を営業とするには、原則として許可を受けなければならない。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要がある。
下請負人からさらに請負をする孫請と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請に発注する3次下請の曾孫請以下の場合も同様である。
「現場が分かる建設業法全条文解説 第3条(建設業の許可)」~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~
2025年9月4日
建設業法第3条の逐条解説記事を作成いたしました。この条文は建設業許可制度の根幹となる重要な規定です。許可権者の区分判定:営業所の所在地で決まり、工事を行う場所ではない点 軽微な工事の例外:建築一式工事は特に複雑な判定基準 営業所の実体要件:単なる登記上の住所では不十分 実務では、営業所の増設や移転時に許可区分が変わる可能性があるため、事前の確認が重要です。また、軽微な工事の判定では、建築一式工事の場合、金額要件と面積要件の両方をクリアする必要がある点でよく誤解が生じます。