男女雇用機会均等法
接触なくて言葉でもセクハラはセクハラ(大阪海遊館事件最高裁判決):セクシュアルハラスメントの防止法の規定・指針等裁判所が示した3つの事
2023年4月30日
セクハラは、個人の尊厳や名誉などの人格を害する、精神や身体の健康を害する、職場の人間関係を悪化させる
都ホテルを舞台にした「日本銀行京都支店」でのセクシュアル・ハラスメント事件(京都地裁平成13年3月22日)判決文は怒りがビシビシ伝わる「…卑劣なもの…態様も悪質…」
2025年4月26日
のっぴきならない立場に追い込み、精神的苦痛を与えたもので、典型的なセクシャル・ハラスメントの一種というべきであって、これが原告の人格権を侵害