請負契約
【建設業法 逐条解説】第19条の2~第19条の6:不当な契約条項の禁止と発注者への勧告~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~
2025年11月16日
建設業法の逐条解説ブログ。今回は第19条の2(現場代理人・監督員の通知義務)、第19条の3(不当に低い請負代金)、第19条の4(資材購入の強制禁止)、第19条の5(著しく短い工期)、第19条の6(発注者への勧告)を解説。注文者の「取引上の地位の不当利用」を防ぎ、請負人を保護するこれらの条文は、建設業コンプライアンスの根幹である。なぜ無茶な工期や赤字契約が禁止されるのか、その理由と法的な背景、違反時の行政措置(勧告・公表)までを平易に解き明かす。
建設業法第20条・第20条の2の逐条解説―見積りと情報通知義務の実務~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~
2025年11月17日
建設業法第20条・第20条の2は、適正な見積りと工期・請負代金に影響する情報の通知義務を定めている。第20条は材料費・労務費等の内訳明示による見積り努力義務、注文者請求時の見積書交付義務、電子提供の容認、注文者の一定期間確保義務を規定する。第20条の2は地盤沈下等のリスク情報や資材高騰等の事象について、注文者・建設業者双方の通知義務を定め、事象発生時の協議申出権と注文者の誠実協議義務を明記している。両条文は不当な低価格受注やトラブルを防止し、対等な契約関係構築を目指す重要規定である。実務における具体的適用方法を国土交通省の指針等を参照しながら詳解する。


