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【建設業法 逐条解説】第19条の2~第19条の6:不当な契約条項の禁止と発注者への勧告~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~新着!!

建設業法の逐条解説ブログ。今回は第19条の2(現場代理人・監督員の通知義務)、第19条の3(不当に低い請負代金)、第19条の4(資材購入の強制禁止)、第19条の5(著しく短い工期)、第19条の6(発注者への勧告)を解説。注文者の「取引上の地位の不当利用」を防ぎ、請負人を保護するこれらの条文は、建設業コンプライアンスの根幹である。なぜ無茶な工期や赤字契約が禁止されるのか、その理由と法的な背景、違反時の行政措置(勧告・公表)までを平易に解き明かす。

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