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遺産分割の対象財産についての事例(相続実務家講座)新着!!

かつての判例(最判昭和29年4月8日)では、預貯金のような可分債権は、相続開始と同時に法定相続分に応じて各相続人に当然に分割されるため、遺産分割の対象とはならないとされていました。
しかし、この考え方は、共同相続人間の実質的な公平を害する場合があるなどの理由から、最大決平成28年12月19日(民集70巻8号2121頁)によって変更されました。
この最高裁判所大法廷決定により、預貯金は遺産分割の対象となることが明確に示されました。

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