遺留分
相続で後悔しないために!遺言書作成が特に重要なケース【改正相続法対応】新着!!
2025年4月25日
法定相続人が複数いる状況で、特定の誰か一人に全財産を相続させたいと強く願うケースです。例えば、長年にわたり献身的に介護してくれた子、事業の後継者として期待する子などが考えられます。
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法定相続人が複数いる状況で、特定の誰か一人に全財産を相続させたいと強く願うケースです。例えば、長年にわたり献身的に介護してくれた子、事業の後継者として期待する子などが考えられます。