令和4年度までは、地方公共団体の公立病院や診療所は、その地方公共団体の個人情報保護条例に規律に従っていたが、令和5年度からは個人情報保護法第3章の取扱事業者としての規律を受けることになるが何が変わるのか、変わらないのか。
つまり、公立病院・診療所等は、令和5年度より一部は民間病院と同じ取扱業者の規律を受けながらも、その公的主体性は変わらないために一方で行政機関等の規律を受けることになる。
公立病院等での個人情報の「取得・安全管理・内部利用・第三者提供等」は民間と同じなので、こちらへ。
現場が混乱しないようにyoutubeで誰でもわかるように解説した。
【改正個人情報保護法】
(適用の特例)
第五十八条 個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち次に掲げる者については、第三十二条から第三十九条まで及び第四節の規定は、適用しない。
一 別表第二に掲げる法人
二 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするもの
2 次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみなして、この章(第三十二条から第三十九条まで及び第四節を除く。)及び第六章から第八章までの規定を適用する。
一 地方公共団体の機関 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(次号において「病院」という。)及び同条第二項に規定する診療所並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の運営
二 独立行政法人労働者健康安全機構 病院の運営