相続おもいやり相談室の取扱業務

「相続、どこに相談すればいいか…もう迷いません。一つの窓口で全部お手伝い。」

―行政書士でファイナンシャルプランナーだから法律にも税務にも詳しい・立命館大学ネットワークで全て解決―

遺言

will

  • 公正証書遺言・自筆証書遺言等の(原案)作成
  • 財産管理(不動産・預貯金・株式など)と任意後見
  • 遺言の確実な執行と遺留分侵害額請求への対応
  • 遺言の管理、遺言書の検認等

遺産分割

inheritance division

  • 遺産分割協議書の作成、相続放棄の合意書作成
  • 相続人の探索と連絡、法定相続人の確定と連絡
  • 不動産・預貯金・株式・保険金・共済金等の遺産分割財産の管理と分割実行

終活

end of life

  • エンディングノートの作成補助と財産等の身辺整理
  • 相続税対策としての生前贈与や不動産関連の補助
  • 死後事務処理への対応と受任、墓じまいの有無
  • 祭祀に関する財産の処理、墓及び埋葬方法、特殊清掃業者との連携、家族との連絡調整、地域包括センターとの連携、認知症への対策、老人ホーム調査と契約、病院との交渉代行、相続財産管理人選定、特別縁故者の調査、国庫納付、死亡後の公的手続き代行など

平成15年京都に開業以来1000件超の相続等無料相談実績

■相続おもいやり相談室のワンストップサービスはこんなに便利
①2003年の開設以来、地元の身近な相続の窓口として1000件超の相談実績と信用があります。
②相続の専門知識(法律と税務)、相続でお困りの遺族の方への優しい心と思いやりの心、実行力などで、ややっこしい相続でもスピード解決できます。
③相続実務に関連した生前・死後の全業務を対象としたワンストップサービス提供なので、相談者や遺族の方々などは当方の相談室にするだけで解決できます。

相続おもいやり相談室が相続専門の相談室として依頼急増

※相続おもいやり相談室を地元長岡京市で開いて無料相談会を始めたところ、近所の方々だけでなく、隣接する京都市、向日市、大山崎町、大阪からの依頼も増えました。

相続おもいやり相談室(inheritance consideration counseling room)は、思いやりの心を大切にして、FP(Financial Plannerファイナンシャルプランナー)資格も有する行政書士(Certified Administrative Scrivener)が運営する相続の総合相談室です。

ファイナンシャルプランナーとして不動産や株式等の資産承継ご相談と法務に明るい行政書士として、相続手続き全般を取り扱います。

どうぞお気軽にご相談ください。これまで20年の実績と経験からきっとお役に立てると思います。相続問題に巻き込まれた時は、おひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。必ず力になります。初回相談の60分以下は無料です。

事例紹介

1.数行しか字を書けなくなった高齢者の自宅で自筆証書遺言作成
真冬の寒い日に事務所に朝早く電話がかかってきて、土日に自宅へきてほしい。遺言書作成をしたい。配偶者からであった。なぜに、土曜か日曜かというと家族全員が集まる日に作成したい。手が震えて字があまり書けなくなっているので、短くまとめてほしい。そこで、土曜は相続相談の予約があるので次の日曜日に行くことにした。あらかじめ聞いていた遺言内容にあった文案を複数作成して、遺言書にふさわしい便箋を用意して封筒も複数持参して、自宅を探してマイカーで向かうと、高級住宅街に隣接した多き大きな家であった。子供も孫もたくさんの人が集まっていた。詳細は省くが、何度か書き直しをして半日がかりで作成した。家族全員の記念写真も撮った。帰りに配偶者の方からさっそく謝礼金をもらって帰った。

2.1次相続の口約束のまま未分割で5年経過後、相続人が相次ぎ亡くなり混乱渦中に受任して合意文書を作成して解決した事例
 不動産や金融資産を含め相続税の基礎控除を超える資産状況で揉めて当たり前の状況で、相続人が分割を慌てなかったので口約束のままでいたところ、1次相続人全員が急死した。親族で揉めたくないので、円満にしかもみんなが納得する資産分割で進めてほしい。一部に、「キツイ」方もいるがやってもらえるか。成功報酬型で受任して、とりあえず関係者との接触開始した。予想通り、「キツイ」方々は弁護士に依頼して訴訟に入って来たので、当方も弁護士に依頼する方向で話を進めていたところ、関東の弁護士の提案で、私が「合意文書」を作り、それを関係者全員が吟味することになった。その弁護士の信頼に応えるべく鋭意集中して遺産分割協議書のドラフトを作成して、数回関係者とやり取りをした。2次相続者は既に後見人がついていたので、後見人に同伴して家庭裁判所との協議も重ねたところ、遺族では駄目であった資産の一部利用が可能となった。遺産分割協議書に全員が署名と実印の押捺をして解決。なんと、関係者の合意後翌日に、1次相続の配偶者が永眠した。遺族は「見届けて安心したので黄泉の世界に旅立ったのでしょう」と。

お客様の声

お客様の声では、「依頼してグッスリ眠れました」「心より安心しました」「肩の荷が下りました」等の癒し系が非常に多いのが特徴となっております。

(1)公正証書遺言作成の例

・今回の、遺言書作成はトントン拍子にうまくいって、公証人さんも親切な方が当たって、母もこれで一安心しています。ありがとうございました。遺言執行の時はまたよろしくお願いします。

・依頼者は動かなくても全部をやっていただけたので非常に安心でした。仕事の速さには驚きました。

(2)遺産分割協議書作成の例

・相続人が行方不明や海外在住など難しい仕事を見事にこなしていただいて非常に感心しました。

・相続人が代襲相続などで多数になって、地方都市にも散在している中で手際よく仕事をしていただきありがとうございました。

・中川先生と出会って本当に良かったと思います。難しい案件と思っていましたが、無事に全員の署名と押印が揃ってよかったです。

(3)財産管理・任意後見・死後事務処理契約の例

・これで、気が楽になったので、旅行や芸術鑑賞などに時間をかけて過ごしたと思います。

・私の今後のことはすべてお任せします。信頼できる方に

サービスの流れ

Service Flow

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。

STEP
1

ヒアリング・面談

ヒヤリングや面談に基づき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。

STEP
2

面談・お見積り

ヒアリングした内容を元に面談を継続し、お客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。

STEP
3

ご契約・依頼

委任状など、依頼に際して必要な法律文書作成をして頂きます。この時点で、着手金(・契約金)・実費等をお支払いください。

STEP
4

サービスのご提供

ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。

STEP
5

確認・業務完了

遺言書や遺産分割協議書作成等成果物に対して、ご確認いただきます。必要に応じて修正を行い、完成、業務完了となります。

STEP
6

ご入金

報酬契約のある時、成果報酬型の時などはお支払お願いします。

STEP
7

よくある質問

FAQ

JR長岡京駅に隣接している「バンビオ」での毎週日曜日の相談会は誰でも参加できますか?向日市民会館も同じですか。

はい、参加できます。長岡京市にお住まいである必要はありません。全国のどこにお住まいでも参加できます。仮に地方在住の方でも受任します。なお、そっくり真似したただ乗り士業にご注意。当オフィスの名前は「相続おもいやり相談室」、代表は中川です。

相談料はいくらですか?

法務相談料は、30分 5,000円(税抜)です。 なお、初回相談は60分以内は無料です。また、ご依頼者については何度相談しても無料です。

オンラインで相談できます!

  • 画面を共有し資料を見ながらのご説明が可能です
  • 実際にお会いしている感覚でお話できます
  • zoom/teamsなどがご利用いただけます

費用・報酬一覧(相続業務の報酬に関する事務所規程)

下記の業務費用については、事件の難易度により増減することがありますので、ご了承ください。具体的な金額につきましては、ご相談時に提示いたします。※費用には消費税が加算されます。

法務等相談料

 法務相談などの対価としてお支払いただく費用のことです。

30分 5,000円
※初回ご相談時は無料です。

遺言原案作成報酬

 公正証書遺言等原案作成において、報酬は遺産総額3500万円まで38万円、調査に時間が要する場合で遺産総額が3500万円を超える場合は遺言書記載財産×1.2%(76万円上限)

 別途、出張手当・証人料等の他に交通費、書類取り寄せや公証人手数料等は実費が必要。委任状と同意書を押印していただき、着手金として報酬の60%を支払って頂いてから着手しますが、案件の成果に関わらず着手金の返金はいたしません。

自筆証書遺言の場合も遺言執行者に就任するのが通常です。

秘密証書遺言や特別方式の遺言(危急時など)は上記に準じます。

遺産分割協議書作成報酬

 報酬は遺産総額3500万円まで78万円、調査に時間が要する場合で遺産総額が3500万円を超える場合は遺産分割協議書記載財産×2.3%、別途、出張手当等の他に交通費、書類取り寄せや登記・税務手数料等は実費が必要。委任状と同意書を押印していただき、着手金として報酬の60%を支払って頂いてから着手しますが、案件の成果に関わらず着手金の返金はいたしません。

法定相続分による分割でない場合は、相続人全員の委任状及び印鑑証明書が必要です。

遺言執行者報酬

 報酬は遺産総額5000万円まで108万円、調査に時間が要する場合で遺産総額が5000万円を超える場合は遺言書記載財産×2.5%を原則とする。別途、出張手当等の他に交通費、書類取り寄せや登記・納税務手数料等は実費が必要。遺言書で指名された場合は就任あいさつで着手金等が発生する。相続人から相続開始後に特に依頼を受けた場合は委任状と同意書を押印していただき、着手金として報酬の60%を支払って頂いてから着手。

 なお、遺言者の死亡によって発生する諸手続及び事務処理については、関係者より依頼があった場合に各手続を代行するが、この諸手続きに関わる報酬は1件につき金5万円~とする。ただし、交通費等の実費は別途支払を受ける。

※遺言執行者は遺言執行人と言ってもよい。なぜなら、者と人は同義語である。法律上は前者を使うが、慣行的に後者も使う。

財産管理委任契約、死後事務処理契約(セット契約も可能)

 報酬は財産総額3500万円まで着手金38万円、調査に時間が要する場合で財産総額が3500万円を超える場合は財産総額×1.2%が着手金(上限は76万円)、契約後の毎月報酬は2.5~5万円、別途、出張手当等の他に交通費、書類取り寄せや公証人手数料等は実費が必要。委任状と契約書に押印していただき、着手金を支払って頂いてから管理開始 
財産管理契約に基づき、不当利得者への返還請求が成功したときは、獲得金額の15%の報酬とする。

尊厳死宣言公正証書作成報酬

遺言作成または「財産管理委任契約及び死後事務処理契約のセット契約」に付加して受任する。一律、10万円である。

任意後見契約(公正証書)についても、受任及び報酬はこれに準じる。

その他の業務と報酬・費用

  • 家族信託(民事信託)の信託契約書作成等コンサルティング報酬:遺言作成に準じる。信託監督人は別途費用、金融機関との調整が必要な場合は報酬基準の半分以下の加算
  • 生前贈与対策等の相続コンサルティング:遺言作成に準じる。委任状と契約書に押印していただき、着手金を支払って頂いてからコンサルティング開始、3ヵ月が基本期間。延長可能
  • 墓じまい:基本報酬は、着手金が38万円、墓じまいの終了報酬が28万円であるが、案件による変動がある。市町村役場等の公共機関との折衝費用、お寺等の宗教組織と交渉費用、石屋等との折衝費用等は報酬に含む。他の費用は実費必要で、それらは主に出張費、石塔等の撤去費用、仏壇等の処理費用がある。
  • 実家・空き家等の家じまい:使わなくなった空き家の実家等の処理も受任する。実家の不要品等処理、実家の空き家化、実家の売却処分・販売等に上記の墓じまいも含めて一括受任する。報酬・費用は要相談であるが、依頼者の予算などの事情を十分に考慮する。
  • 顧問契約:案件にもよるが原則として毎月の報酬は3万~10万円である。個別の業務依頼については、案件によって1万円~受任するが、原則として日当は3万5千円である。
  • 主な必要経費:収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、コピー代、登記費、公正証書作成費用などが案件に応じて発生します。

委任時の留意事項

■全ての業務に付き、案件内容による変動を可能とする。殊に2億円超案件は、数% の減額調整をする。

■「遺産総額」とは、被相続人の「相続財産」のことである。

■獲得債権額の15%を上限とした成功報酬型の契約も中川総合法務オフィスでは受任可能である。

■お金にお困りの方の「福祉」割引を実費以外でしています。親族又はケアマネジャー・(特別養護)老人ホーム等の福祉関係者とも相談のうえで報酬を決め上記の全ての相続等関連業務をします。

報酬受領方法

銀行振込を基本としていますが、事情によりご持参でも構いません。