はじめに:なぜイラスト作成に契約書が必要なのか?
近年、企業のウェブサイトやSNS、パンフレット、個人のブログやYouTubeチャンネルなど、様々な場面でオリジナルイラストの需要が高まっています。それに伴い、イラストレーターやデザイナーに制作を依頼するケースも増加しています。
しかし、口約束や簡単なメールのやり取りだけで業務を進めてしまうと、「思っていたイメージと違う」「納品後に連絡が取れなくなった」「報酬が支払われない」「制作したイラストが別の目的で無断利用された」といったトラブルが発生しがちです。
このようなトラブルを未然に防ぎ、依頼者(発注者)と制作者(受注者)双方が安心して取引を進めるために不可欠なのが「契約書」です。契約書は、単に形式的な文書ではなく、業務内容、権利の所在、報酬、責任の範囲などを明確にし、相互の理解と信頼関係を築くための重要な基盤となります。
中川総合法務オフィスでは、法律や経営といった社会科学の視点はもちろん、代表の豊富な人生経験に裏打ちされた哲学や思想などの人文科学、さらには自然科学にも通じる深い知見に基づき、契約を単なる法律文書として捉えるのではなく、人と人、企業と企業の関係性を良好に保ち、創造的な活動を促進するための社会的な基盤として捉えています。本記事では、イラスト作成業務委託契約書の基本的な構成と、作成・締結にあたっての注意点を、最新の情報を踏まえながら解説します。
イラスト作成業務委託契約書とは?
イラスト作成の依頼は、法的には「業務委託契約」の一種に分類されます。特に、イラストという「著作物」を制作する業務であるため、「請負契約」の性質も併せ持つと考えられます。
この契約書には、主に以下の点を明確にする目的があります。
- 依頼する業務内容の特定: どのようなイラストを、何点、どのような仕様で制作するのか。
- 権利関係の整理: 制作されたイラストの著作権は誰に帰属し、どのように利用できるのか。
- 報酬の確定: いくらを、いつ、どのように支払うのか。
- 納品と検収のルール: いつまでに、どのような形式で納品し、どのように確認(検収)するのか。
- 責任の所在: 万が一、トラブルが発生した場合の責任分担。
【ひな形付】イラスト作成契約書の条文例と解説
以下に、イラスト作成業務委託契約書の基本的な条文例(ひな形)と、各条項のポイントを解説します。これはあくまで一例であり、個別の案件に応じて内容を修正・追加する必要がある点にご留意ください。
イラスト作成業務委託契約書
(依頼者)________(以下「甲」という。)と(制作者)________(以下「乙」という。)とは、イラスト作成業務の委託に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(収入印紙) ※契約金額に応じて必要となる場合があります。詳細は後述。
第1条 (委託業務の内容) 甲は、乙に対し、以下の仕様に基づくイラスト(以下「本著作物」という。)の制作業務を委託し、乙はこれを受託した。 (1) テーマ:________ (2) 制作点数:____点 (3) サイズ・形式:________(例:A4縦サイズ、JPEG形式、解像度350dpi) (4) カラーモード:________(例:RGB、CMYK) (5) 使用目的・媒体:________(例:甲の運営するウェブサイト「〇〇」掲載用) (6) 表現テイスト・参考資料:________(可能な限り具体的に記載、あるいは別途資料を添付) (7) その他:________(例:キャラクターデザインを含む、背景は透過処理)
【解説】第1条:何を依頼するのか?具体性が鍵 最も基本的な条項ですが、ここの具体性が後のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。「どんなイラストを依頼するのか」を、誰が見ても明確に理解できるように記載します。テーマやサイズだけでなく、ファイル形式、カラーモード(Web用か印刷用か)、使用目的、希望する絵のタッチなどを具体的に指定しましょう。参考資料があれば、それも明記しておくと認識の齟齬を防げます。仕様変更の可能性がある場合は、その際の対応(追加料金の有無、手続きなど)についても触れておくと、より丁寧です。
第2条 (納品及び検収) 1 乙は甲に対し、本著作物を以下の方法及び期限までに納品する。 (1) 納品方法:________(例:オンラインストレージサービス経由、CD-ROMにて郵送) (2) 納品期限:西暦____年__月__日 2 甲は、前項の納品を受けた日から____日以内(以下「検査期間」という。)に、本著作物が第1条に定める仕様に適合するか否かを検査し、その結果(合格・不合格)を乙に通知する。 3 検査の結果、本著作物が第1条の仕様に適合しない場合(以下「契約不適合」という。)、甲は乙に対し、具体的な理由を示して修正を求めることができる。乙は、甲の指示に従い、速やかに修正を行い、再度納品するものとする。この場合の再納品及び再検査についても本条の規定を準用する。 4 甲が検査期間内に何らの通知も行わない場合は、本著作物は検査に合格したものとみなす。 5 乙は、本著作物の利用が終了した後、甲から提供された資料等がある場合は、速やかに甲に返却または甲の指示に基づき破棄する。
【解説】第2条:いつ、どうやって納品し、確認するか? 納品方法、納期を明確にします。データでの納品が一般的ですが、その手段(メール添付、ファイル転送サービス、記録メディアなど)も記載します。 重要なのが**「検収」**に関する規定です。納品されたイラストが、依頼内容(仕様)通りかを確認する期間(検査期間)を設けます。「〇日以内」と具体的な日数を定めましょう。もし修正が必要な場合のルール(修正依頼の方法、修正後の再納品・再検査)も明確にしておくことで、スムーズな進行につながります。「甲の企画意図に合致しない場合」といった主観的な表現ではなく、「第1条の仕様に適合しない場合」のように、客観的な基準に基づいた判断が可能な表現が望ましいです。検査期間内に連絡がない場合に「合格とみなす」という規定(みなし合格)を入れておくと、依頼者側の確認遅延による納期の遅れを防ぐ効果があります。
第3条 (権利の帰属) 本著作物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は、乙に帰属するものとする。
- (代替案:権利譲渡の場合)
- 本著作物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は、本契約に基づく対価の完済をもって、甲に譲渡されるものとする。
【解説】第3条:イラストの著作権は誰のもの?最重要項目! 契約書の中で最も重要な条項の一つです。制作されたイラストの著作権(コピーしたり、改変したり、公衆に送信したりする権利など)が、制作者(乙)に残るのか、依頼者(甲)に譲渡されるのかを明確に定めます。
- 制作者(乙)に帰属する場合: 依頼者(甲)は、次の第4条で定められた範囲内でのみイラストを利用できます。
- 依頼者(甲)に譲渡する場合: 依頼者(甲)が原則として自由にイラストを利用できます。ただし、後述する「著作者人格権」は譲渡できない点に注意が必要です。「著作権法第27条(翻訳権、翻案権など)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)」を含めて譲渡することを明記しないと、これらの権利は譲渡されないと推定されるため、注意が必要です。
どちらを選択するかは、イラストの使用目的や予算、当事者間の関係性によって異なります。中川総合法務オフィスでは、単に「譲渡する」「帰属させる」という二者択一ではなく、創造性を尊重しつつビジネスでの活用を最大化するにはどうすればよいか、という多角的な視点から、最適な権利処理をご提案します。
第4条 (利用許諾) 1 (前条で著作権が乙に帰属する場合)乙は甲に対し、本著作物を以下の範囲において、非独占的に利用することを許諾する。 (1) 利用目的・媒体:________(例:第1条(5)に定める目的・媒体) (2) 利用期間:________(例:本契約締結日から西暦____年__月__日まで、無期限) (3) 利用地域:________(例:日本国内、全世界) (4) その他条件:________(例:複製部数は〇〇部まで、改変利用は別途協議) 2 甲は、前項に定める範囲を超えて本著作物を利用しようとする場合、あらかじめ乙の書面による承諾を得なければならない。
【解説】第4条:どの範囲で利用できるか? 第3条で著作権が制作者(乙)に帰属すると定めた場合に必要となる条項です。依頼者(甲)が、どのような目的で、どの媒体で、いつまで、どの地域でイラストを利用できるのか、その範囲(ライセンス)を具体的に定めます。 例えば、「ウェブサイトでの利用のみ許可」「パンフレットへの印刷利用も許可」「期間は1年間」「日本国内限定」のように、具体的に記載します。ここで定めた範囲を超えて利用する場合は、改めて制作者の許諾が必要となります。将来的に別の用途で使いたい可能性がある場合は、その点も考慮して範囲を設定するか、別途協議する旨を記載しておきましょう。
第5条 (著作者人格権) 1 甲は、本著作物を利用するにあたり、乙の意に反する改変(トリミング、色調の変更、他の著作物との合成等を含むがこれらに限られない。)を行ってはならない。ただし、本著作物の利用上やむを得ないと認められる範囲でのサイズ変更、解像度変更についてはこの限りではない。 2 甲は、本著作物を利用するにあたり、原則として以下のとおり著作者名(乙)を表示するものとする。ただし、乙が別途表示方法を指定した場合、又は表示しないことを承諾した場合はこの限りではない。 表示方法:________(例:「イラスト:〇〇(乙の氏名またはペンネーム)」と表示、表示不要) 3 乙は、甲または甲が指定する第三者に対し、本著作物に関する著作者人格権を行使しないものとする。
- (上記3項の代替案:不行使特約を結ばない場合) * 3 甲が第1項に定める範囲を超える改変を行おうとする場合、又は前項に定める著作者名表示を行わない場合は、あらかじめ乙の承諾を得なければならない。
【解説】第5条:制作者の「想い」を守る権利 著作権(財産権)とは別に、制作者には**「著作者人格権」**という権利があります。これは、①自分の著作物を公表するかどうかを決める権利(公表権)、②著作物に自分の名前を表示するかどうかを決める権利(氏名表示権)、③著作物の内容や題名を自分の意に反して勝手に改変されない権利(同一性保持権)の3つからなり、他人に譲渡することはできません。 特に重要なのが「同一性保持権」です。イラストの色を勝手に変えたり、一部を切り取って使ったりすることは、原則としてできません。ただし、利用目的上やむを得ない改変(例:ウェブサイト用にサイズを縮小する)は許容される場合もあります。 クレジット表記(氏名表示)についても、表示するかどうか、表示する場合の表記方法(本名、ペンネームなど)を定めておきます。 実務上、「著作者人格権を行使しない」という合意(不行使特約)を結ぶことも多いですが、これは制作者の権利を大きく制限するものであるため、慎重な判断が必要です。中川総合法務オフィスでは、クリエイターへの敬意という観点も重視し、不行使特約の要否やその範囲について、依頼者・制作者双方にとって納得のいく形を検討します。
第6条 (保証) 乙は、甲に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権、パブリシティ権その他一切の権利を侵害しないことを保証する。万一、本著作物に関して第三者から権利侵害の主張、異議、苦情、請求等(以下「紛争」という。)が生じた場合、乙は自らの責任と費用において当該紛争を処理・解決し、甲に一切の迷惑をかけないものとする。
【解説】第6条:権利侵害がないことの約束 制作者(乙)が、納品するイラストが他人の権利を侵害していないことを保証する条項です。例えば、他人のイラストを無断でトレースしていたり、写真素材を権利者の許可なく使用していたりした場合、依頼者(甲)が第三者から訴えられるリスクがあります。この条項により、万が一権利侵害の問題が発生した場合は、制作者(乙)の責任で対応することを明確にします。依頼者にとってはリスクヘッジとなり、制作者にとっては権利関係をクリアにしておくことの重要性を再認識させる効果があります。
第7条 (対価及び支払方法) 1 甲は、乙に対し、第1条に定める業務の対価及び第4条に定める利用許諾の対価として、金______円(消費税別途/消費税込)を支払う。 2 甲は、乙に対し、前項の対価を、以下のとおり支払う。 (1) 支払時期:________(例:本著作物の検収合格後__日以内、西暦____年__月__日限り) (2) 支払方法:________(例:乙の指定する銀行口座への振込送金。振込手数料は甲の負担とする。)
- (※源泉徴収が必要な場合:デザイン料等として源泉徴収が必要な場合があります。個人事業主への支払いの際は確認が必要です。)
- (※インボイス制度への対応:適格請求書発行事業者であるか否か、登録番号の記載なども必要に応じて確認・記載します。)
【解説】第7条:報酬はいくら?いつ、どうやって支払う? イラスト制作と利用許諾に対する対価(報酬)の金額、消費税の扱い(別途か税込か)、支払時期、支払方法を明確に定めます。支払時期は、「納品後〇日以内」「検収合格後〇日以内」「〇月末締め翌月末払い」など具体的に記載します。銀行振込の場合は、振込手数料をどちらが負担するかも明記しておくと親切です。 【注意点】
- 源泉徴収: 依頼者が法人で、制作者が個人の場合、デザイン料として報酬から源泉徴収が必要となる場合があります。
- インボイス制度: 2023年10月から開始されたインボイス制度への対応も重要です。依頼者(甲)が仕入税額控除を受けるためには、制作者(乙)が適格請求書発行事業者である場合、登録番号が記載された請求書(インボイス)の発行が必要になります。契約段階で、乙が事業者か否か、登録番号などを確認しておくとスムーズです。
- 追加料金: 修正回数に上限を設ける場合や、大幅な仕様変更があった場合の追加料金についても、あらかじめ定めておくとトラブル防止になります。
第8条 (秘密保持) 甲及び乙は、本契約の履行に関して知り得た相手方の技術上、営業上、その他一切の秘密情報(本契約の存在及び内容を含む。)を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示、漏洩してはならず、また本契約の目的以外に使用してはならない。
【解説】第8条:相手の秘密を守る義務 契約交渉や制作過程で知った相手方の秘密情報(未公開の商品情報、経営情報、技術情報など)を、許可なく外部に漏らしたり、契約目的以外に使ったりしないことを約束する条項です。
第9条 (契約解除) 甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、当該違反が本契約の目的を達成することができないと認められるほど重大である場合は、催告することなく直ちに解除することができる。
【解説】第9条:どのような場合に契約を終わりにできるか? 相手方に契約違反があった場合に、契約を解除できる条件を定めます。通常は、まず是正を求める催告を行い、それでも改善されない場合に解除が可能となりますが、重大な違反の場合は即時解除も可能とすることが一般的です。
第10条 (損害賠償) 甲及び乙は、本契約に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対し、現実に生じた通常かつ直接の損害に限り、賠償を請求することができる。
【解説】第10条:損害が発生した場合の責任 契約違反によって損害が発生した場合の賠償責任について定めます。賠償範囲を「通常かつ直接の損害」に限定することが一般的です。
第11条 (反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、相手方に対し、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいう。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切の関係を有しないことを表明し、保証する。
【解説】第11条:コンプライアンスの基本 いわゆる「暴排条項」です。契約当事者が反社会的勢力ではないこと、関係がないことを相互に確認・保証します。現代の契約書では必須の条項です。
第12条 (協議) 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。
【解説】第12条:話し合いで解決する努力義務 契約書に書かれていない問題が発生した場合や、条文の解釈で意見が分かれた場合に、まずは当事者同士で誠実に話し合って解決を目指すことを定める条項です。
第13条 (合意管轄) 本契約に関する紛争については、________地方(又は簡易)裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【解説】第13条:もし裁判になったらどこで? 万が一、話し合いで解決せず裁判になった場合に、どこの裁判所で手続きを行うかをあらかじめ決めておく条項です。通常は、被告(訴えられる側)の所在地、あるいは原告(訴える側)の所在地に近い裁判所を指定することが多いです。
(後文) 本契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙それぞれ記名捺印(または署名)の上、各1通を保有する。
西暦____年__月__日
甲(依頼者) 住所:__________________ 氏名(法人名及び代表者名):__________________ 印
乙(制作者) 住所:__________________ 氏名(屋号・氏名):__________________ 印
契約書作成・締結時の重要チェックポイント
ひな形を参考に契約書を作成する際には、以下の点にも注意しましょう。
- 下請法との関係:
- 発注者(甲)が資本金1,000万円超の法人で、受注者(乙)が個人事業主(フリーランス含む)または資本金1,000万円以下の法人の場合、下請法が適用される可能性があります。
- 下請法が適用されると、発注者には①書面の交付義務(契約内容の明確化)、②支払期日を定める義務(納品後60日以内)、③不当な減額の禁止、④不当な返品の禁止、⑤買いたたきの禁止などの義務が課せられます。契約内容が下請法に違反しないか確認が必要です。
- 参考:公正取引委員会:下請法
- フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律):
- フリーランス(特定受託事業者)と企業(特定業務委託事業者)との取引におけるトラブル防止のため、令和5年4月28日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号)が可決成立し、同年5月12日に公布され、令和6年11月1日に施行されました。
- 業務委託をする事業者に対し、フリーランスへの業務内容、報酬額、支払期日等の明示、60日以内の報酬支払、一方的な減額や受領拒否の禁止などが義務付けられます。この法の施行状況に注意し、法令に準拠した契約内容とする必要があります。
- 参考:公正取引委員会:フリーランス保護新法
- 収入印紙:
- イラスト作成契約が「請負契約」に該当する場合、契約金額に応じて収入印紙の貼付が必要になることがあります。(第7号文書:継続的取引の基本となる契約書を除く)
- 契約金額が1万円未満なら非課税、1万円以上100万円以下なら200円、100万円超200万円以下なら400円…と金額に応じて印紙税額が変わります。
- ただし、電子契約で締結する場合は、印紙税は課税されません。
- 参考:国税庁:印紙税額一覧表
- 電子契約の活用:
- 近年、クラウド型の電子契約サービスを利用して契約を締結するケースが増えています。
- 印刷・製本・郵送の手間やコストが削減でき、契約締結までの時間も短縮できます。
- 電子署名法に基づき、手書き署名や押印と同等の法的効力が認められます。
- 前述の通り、印紙税が不要になるというメリットもあります。
- 専門家への相談:
- 契約書の作成は、法律的な知識が必要です。特に権利関係や責任範囲については、曖昧な表現が将来の大きなトラブルにつながる可能性があります。
- 不明な点がある場合、複雑な権利処理が必要な場合、高額な取引になる場合などは、弁護士や行政書士などの法律専門家に相談することをお勧めします。
中川総合法務オフィスの強みとサポート
中川総合法務オフィスは、単に契約書のひな形を提供するだけでなく、お客様のビジネスの実情、取引の内容、そしてクリエイターの立場や想いを深く理解することを重視しています。
代表の中川は、法律や経営といった社会科学分野における長年の実務経験に加え、哲学・思想といった人文科学、さらには自然科学の領域にまで及ぶ幅広い知見と深い洞察力を有しています。この多角的かつ本質を見抜く視点こそが、当オフィスの最大の強みです。
私たちは、契約を単なるリスク回避の手段として捉えるのではなく、関係者間の信頼を醸成し、創造的な活動を健全に発展させるための基盤であると考えています。そのため、コンプライアンス(法令遵守)はもちろんのこと、ビジネス倫理、社会全体の利益といった観点からも、お客様にとって真に価値のある契約関係の構築をサポートいたします。
イラスト作成契約に関するご相談はもちろん、著作権、商標権などの知的財産管理、各種契約書の作成・レビュー、コンプライアンス体制の構築支援など、幅広く対応しております。お気軽にお問い合わせください。
まとめ
イラスト作成業務委託契約書は、依頼者と制作者双方を守り、円滑な取引を実現するための重要なツールです。
- 業務内容、権利、報酬、納期などを具体的に明記する。
- 著作権の帰属(譲渡か許諾か)を明確にする。
- 著作者人格権への配慮を忘れない。
- 下請法やフリーランス保護新法など、関連法規も意識する。
- ひな形は参考にしつつ、個別の事情に合わせてカスタマイズする。
契約書の作成や内容確認に不安がある場合は、専門家の力を借りることも有効な手段です。適切な契約を結び、安心してクリエイティブな活動に取り組める環境を整えましょう。