【離婚 徹底解説】と相続への影響(離婚に伴う財産分与、親権者、年金分割、税金等)-2025年最新版-
「離婚が相続に与える影響と法律上のポイント」を徹底解説。
本ページでは、離婚による親権・監護権の決定、子どもの福祉、財産分与や年金分割、養育費の取り決め、税金の注意点、死後離婚など、離婚と相続に関する重要な論点を詳しく解説しています。
特に、離婚後の子どもの保護や、財産分与・年金分割の具体的な手続き、離婚協議書作成時の不動産譲渡所得税の落とし穴など、実務で役立つ情報を網羅。
相続や離婚問題でお悩みの方、将来のリスクに備えたい方に向けて、法律の最新動向と実務上の注意点を分かりやすくまとめています
どの遺言書の方式がおススメ?自筆証書遺言で「斜線を引く等」により無効になるリスクと最適な選択法
遺言書の方式選択で失敗しないためには、法的要件の理解が不可欠です。自筆証書遺言では「斜線を引いただけで全体無効」という最高裁判例もあり、方式違反のリスクが高いのが実情です。一方、公正証書遺言は費用はかかりますが、法的安定性が高く、検認も不要で相続手続きがスムーズです。法務局保管制度も活用できますが、本人出頭が必要など制約もあります。京都・大阪で1000件超の相続相談実績を持つ専門家が、各方式のメリット・デメリットを詳しく解説します。
公正証書遺言でも無効になる理由と遺言能力の判断基準 - 京都・大阪の相続専門家が解説
近年、公正証書遺言でも無効となるケースが増加しています。京都・大阪で1000件超の相続相談実績を持つ専門家が、遺言能力の判断基準と最新判例を詳しく解説。超高齢化社会における遺言トラブルの予防法から、法務局の自筆証書遺言保管制度の活用まで、相続実務のプロフェッショナルが実践的なアドバイスをお届けします。遺言作成でお悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。
相続税の高額支払を防ぐ「生命保険金」活用法と3,240万円節税の実例
生命保険金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」を活用すれば、相続税の課税財産を圧縮でき、京都・大阪の都市部でも最大3,000万円超の節税が可能です。遺産分割や遺言作成の現場で1000件超の実績を持つ中川総合法務オフィスが、最新の法改正情報とともに、最適な相続対策を提案します。
【京都・大阪の相続専門家が警鐘】その生前贈与、危険です。相続税対策で誰もが陥る「贈与契約」10の落とし穴
京都・大阪で1000件超の相続相談実績を持つ専門家が警鐘!「毎年110万円渡せばOK」「家族名義の預金なら大丈夫」といった生前贈与のよくある誤解は、将来の大きなトラブルの元です。贈与が民法上の「契約」であること、2024年から変わった相続時精算課税制度など、本当に知るべき贈与の基本と最新情報を徹底解説。
相続税はいくらか? 贈与税はいくらか? 基本からじっくりとその計算方法を相続税法や通達に基づき正確に説明すると
2024年改正により相続税・贈与税制度が大幅変更。生前贈与加算期間が3年から7年に延長、相続時精算課税に110万円基礎控除新設。京都・大阪で1000件超の相続相談実績を持つ専門家が、相続税法71条の全体構造から最新の計算方法まで詳細解説。基礎控除3000万円+600万円×相続人数、税率10%~55%の累進課税。小規模宅地特例、配偶者控除等の軽減措置も網羅。
相続の基本中の基本:法定相続人と相続分から最新税制改正まで完全解説
相続の基本は法定相続人・相続分・相続財産調査・税制改正の理解です。2024年改正で贈与加算期間が7年に延長され、従来の相続対策が大きく変わりました。京都・大阪で1000件超の実績を持つ専門家が、最新の相続税制から代襲相続まで実務に基づいて詳しく解説します。
【代表解説】建設業の未来を拓くコンプライアンス経営その1|重要法規と社会の信頼を得るための視点
建設業に携わる皆様が事業を推進する上で特に重要となる法律を概観し、その背景にある思想や社会の変化にも触れながら、未来を拓くためのコンプライアンス経営の本質に迫ります。
建設業コンプライアンスその2:建設業法の重要ポイントと2024年働き方改革への対応
建設業界のコンプライアンスは単なる法令遵守を超えた、業界全体の価値創造と社会貢献の基盤です。中川総合法務オフィスの豊富な経験と深い学識により、真に実効性のあるコンプライアンス体制構築を実現いたします。
『そして「相続人」は誰もいなくなった』ときの法的対処法と実務対応
『そして「相続人」は誰もいなくなった』ときの法的対処法:現代日本では相続人不存在の問題が急増しています。令和2年の統計では相続財産管理人選任事件が5,818件に達し、管理継続中の案件は11,830件にも上ります。高齢化社会の進展により「身寄りのない方」の死亡が社会問題化する中、相続人不存在への適切な対応が求められています。
相続人が存在しない場合、相続財産は法人格を取得し「相続財産法人」となります。家庭裁判所により選任された清算人(旧:管理人)が財産を管理し、相続人捜索、債権者への弁済、特別縁故者への分与を経て、最終的に残余財産は国庫に帰属します。