相続
京都・大阪の相続専門家が解説】相続財産の範囲はどこまで?借金・保証・保険金など主な論点
相続財産の範囲はどこまで?預貯金や不動産だけでなく、借金や保証債務も含まれるのが原則です。しかし、生命保険金、死亡退職金、お墓や仏壇といった祭祀財産は、法律上特別な扱いとなり、遺産分割の対象外となることがあります。京都・大阪で1000件超の相談実績を持つ相続の専門家が、複雑な相続財産の範囲を、民法の条文の奥にある思想や最新の判例まで踏み込んで徹底解説。知らなかったでは済まされない「負の財産」のリスクや、デジタル遺産の課題にも言及します。あなたの相続に関する疑問を解決し、円満な手続きをサポートします。
京都・大阪の相続専門家が徹底解説:相続実務における「相続分の譲渡」の法的問題と5年で消滅する「相続回復請求権」の理論と実務
京都・大阪の相続専門家が、相続分の譲渡制度と相続回復請求権について詳細解説。1000件超の相続相談実績から見える制度的問題点と実務対応策を、豊富な判例分析とともに提供。農地相続の特殊性、時効制度の運用、立法政策論まで幅広くカバーした専門的解説記事。
相続が始まったらまず、タンス預金も含めて「相続財産の確保」を共同でしないと散逸する【京都・大阪の相続相談】
相続開始と同時に重要な「相続財産の確保」。2024年4月の相続登記義務化により、迅速な対応が必要です。特にタンス預金は税務調査で発覚するリスクが高く、専門家への早期相談が不可欠。京都・大阪で1000件超の実績を持つ中川総合法務オフィスが解説します。
『「相続させる」旨の遺言』公証人実務をなぜに裁判所は追認したのか
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。
相続における不動産登記:2024年義務化に対応した基本と最新実務
2024年4月、相続登記が義務化されました。ご存知ですか?
「親から相続した実家が、まだ亡き親の名義のまま…」そんな方はご注意ください。2024年4月から法律が変わり、相続登記が義務に。正当な理由なく放置すると10万円以下の罰則(過料)が科される可能性があります。このルールは過去の相続にも適用されます。
京都・大阪で1000件超の相続問題を解決してきた専門家が、法改正の重要ポイントと、複雑な手続き、必要書類、費用までを分かりやすく解説。所有者不明土地問題という社会課題から生まれたこの新制度は、もはや他人事ではありません。あなたの未来、そして大切なご家族のために、今こそ専門家にご相談ください。
遺言による相続税非課税の寄付(遺贈)実現法:専門家による完全ガイド
遺言による寄付(遺贈)で相続税を非課税にする方法について、1000件超の相続相談実績を持つ専門家が詳しく解説。正確な法的要件から実務的な遺言書作成ポイント、遺留分への配慮まで、思いを確実に実現するための完全ガイドです。相続おもいやり相談室【京都・大阪の相続相談】
【2025年最新版】遺留分の計算方法|法改正後の実務と注意点を京都・大阪の相続専門家が解説
「不公平な遺言書で、相続を諦めていませんか?」法律は、残されたご家族に「遺留分」という最低限の権利を保障しています。2019年の相続法改正により、遺留分の請求は不動産などの現物ではなく「金銭」で行うのが基本となり、より迅速な解決が期待できるようになりました。しかし、その計算は、相続財産の評価、10年間に遡る生前贈与の算入など、非常に複雑です。この記事では、京都・大阪で1000件超の相続問題を解決してきた専門家が、最新の法律と実務に基づき、遺留分の具体的な計算方法、請求のステップ、そして知っておくべき時効などの注意点を、法制度の根底にある思想にまで踏み込んで徹底解説します。あなたの正当な権利を守り、未来への一歩を踏み出すため、ぜひご一読ください。
相続分の計算における「寄与分」が滅多に相続人に認められないのはなぜか+2019改正法「特別の寄与」
相続における「寄与分」制度は、相続人間の公平性を実現するための重要な制度ですが、実際の相続実務では認められることは稀です。京都・大阪で1000件超の相続無料相談を実施してきた中川総合法務オフィスが、寄与分が認められにくい理由と2019年改正法による「特別の寄与」制度について詳しく解説します。
寄与分は、被相続人の事業への労務提供や療養看護により財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人に認められる制度です。しかし、立証の困難性、相続財産額の範囲内での算定、遺贈への劣後などの制限により、実務上の認定は極めて困難です。
2019年の改正法では「特別寄与料」制度が創設され、相続人以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)も貢献に応じた金銭を請求できるようになりました。療養看護の場合、日当額5000円~8000円×看護日数×裁量割合0.5~0.7で算定されます。
京都・大阪の相続問題でお困りの方は、遺言作成や遺産分割協議書作成の豊富な実績を持つ中川総合法務オフィスにご相談ください。初回30分~50分無料で、自宅・施設・オンライン相談に対応しています。
相続実務で重要:特別受益制度の全貌と最新実務動向
相続実務において具体的相続分の算定は必須技術です。特に2023年4月の民法改正により、特別受益・寄与分の主張期間が10年に制限されたことで、相続実務は大きな変化を迎えています。配偶者間の居住用不動産贈与については持戻し免除が推定される新制度も創設され、より複雑化した相続実務に対応するため、深い法理解と豊富な実務経験が求められています。