相続

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「特別の寄与」改正民法の新制度…「長男の嫁の救済」特別寄与請求権付与

改正民法の「特別の寄与」制度は、かなりのベテラン法律家でも「寄与分」と間違えていることが多いです。親族が請求できるのですが「親族」概念さえきちんと知らない実務家がいるのには驚きです。まして、相続税法の改正条項も知らずあまりにも無知な方が多いです。

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相続法逐条解説(民法882条)

相続法逐条解説を全条文に亘って行っている。また改正民法に基づいた解説になっている。重要な判例も網羅的に解説している。加えて、学者では知らない当職;相続おもいやり相談室の実務経験も入っているので、弁護士等の専門家にも好評である。

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「あなたの終活悩みを無料で聞きます」京都の西 公共会場

「終活の悩み」相談も「相続」相談と同じように受け付け中です。京都の西(長岡京市・向日市公共会場)。長岡京市のバンビオや向日市の市民会館などで。この当オフィスの終活の悩み相談に何も限界はありません。自分の人生の終末、配偶者の終末、親や子供等のこれからのことなどの「漠然とした不安」を中川総合法務オフィスの代表に話されてはどうですか。よく眠れますよ。聞き上手といつも言われています、中川総合法務オフィス代表です。

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夫が亡くなった時に妻子ができる復氏・戸籍変更・姻族終了

配偶者が死亡しても親族との関係は続くので、配偶者が亡くなって婚姻関係がおわったので、今日ではあまりお付き合いがないことが多いので、親族そのものを止めないと義理の父母の扶養義務などは残る。こうした関係を終了させ たいときは、姻族関係終了届を届出人の本籍地または所在地の市区町 村役場に提出する。自分の意思だけで決められる。本籍地以外で提出する場合は、戸籍 謄本(戸籍全部事項証明書)が必要である。費用はかからない。期限もない。

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世話していた独身の叔父さんが2億円を残して急死。いとこが何人いるか不明。どうすればいいのか【相続実例】

問題は、その代襲相続人である「いとこ」をどうやって探すかである。傍系親族について戸籍取得さえ困難である。兄弟が多いと大変である。平成時代は10名くらいはざらであった。令和の相続でも出くわす。この場合に最大の問題は、「法定相続人の行方不明」である。

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相続(特に遺産分割)におけるエンバーミングの必要性

少子高齢化や核家族化が進む現代社会において、孤独死や遠方に住む相続人の増加に伴い、エンバーミングの重要性はますます高まっています。

特に、海外在住の相続人がいる場合や、遺体の状態を保つ必要がある場合には、エンバーミングを検討することをお勧めします。

相続おもいやり相談室では、エンバーミングを含む相続に関するあらゆるご相談に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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