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建設業法第18条・第19条の逐条解説:請負契約の原則と書面化義務~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~

建設業法第18条・第19条は建設工事請負契約の根幹を定める重要規定である。第18条は対等な立場での公正な契約締結と信義誠実な履行を原則として掲げ、第19条は契約内容の書面化を義務付けている。工事内容、請負代金、工期など16項目の記載事項を詳細に規定し、契約変更時も書面交付を求める。電子契約も認められており、実務上の柔軟性も確保されている。本解説では国土交通省の指針も参照しながら、両条文の趣旨と実務上の留意点を詳しく解説する。

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【建設業法 逐条解説】第19条の2~第19条の6:不当な契約条項の禁止と発注者への勧告~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~

建設業法の逐条解説ブログ。今回は第19条の2(現場代理人・監督員の通知義務)、第19条の3(不当に低い請負代金)、第19条の4(資材購入の強制禁止)、第19条の5(著しく短い工期)、第19条の6(発注者への勧告)を解説。注文者の「取引上の地位の不当利用」を防ぎ、請負人を保護するこれらの条文は、建設業コンプライアンスの根幹である。なぜ無茶な工期や赤字契約が禁止されるのか、その理由と法的な背景、違反時の行政措置(勧告・公表)までを平易に解き明かす。

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建設業法第20条・第20条の2の逐条解説―見積りと情報通知義務の実務~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~

建設業法第20条・第20条の2は、適正な見積りと工期・請負代金に影響する情報の通知義務を定めている。第20条は材料費・労務費等の内訳明示による見積り努力義務、注文者請求時の見積書交付義務、電子提供の容認、注文者の一定期間確保義務を規定する。第20条の2は地盤沈下等のリスク情報や資材高騰等の事象について、注文者・建設業者双方の通知義務を定め、事象発生時の協議申出権と注文者の誠実協議義務を明記している。両条文は不当な低価格受注やトラブルを防止し、対等な契約関係構築を目指す重要規定である。実務における具体的適用方法を国土交通省の指針等を参照しながら詳解する。

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建設業法第21条・第22条の逐条解説:契約の保証と一括下請負の禁止~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~

建設業法第21条・第22条を専門家が徹底解説。前金払時の保証人設定義務と一括下請負(丸投げ)禁止の実務ポイントを詳説。保証人の種類、例外規定、電子承諾の要件、違反時の行政処分・刑事罰、国土交通省の指導方針まで網羅。建設業法令遵守ガイドラインに基づく適切な施工体制の構築方法、一括下請負に該当しないための実質的関与の判断基準を具体例とともに解説。850回超の研修実績を持つコンプライアンス専門家による逐条解説シリーズ。建設業者必読の実務対応マニュアル。

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建設業法第23条・第23条の2・第24条の逐条解説 ─下請負人の変更請求権と工事監理報告義務─

建設業法第23条・第23条の2・第24条を徹底解説。注文者の下請負人変更請求権の要件と手続き、工事監理に関する報告義務の実務対応、請負契約のみなし規定の適用範囲を詳述。「著しく不適当な下請負人」の判断基準、建築士からの是正要求への対応方法、委託契約等の実質的な請負契約該当性について、国土交通省の運用指針と判例を踏まえて解説。建設業許可の確認、契約書作成の留意点、監督処分のリスクなど、実務担当者が知るべき重要ポイントを網羅した逐条解説。

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建設業法第24条の2~24条の5の解説:元請負人の義務と下請保護の実務~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~

建設業法第24条の2から24条の5は、元請負人が下請負人に対して負う重要な義務を定めている。意見聴取義務、代金支払義務、検査・引渡し義務、不利益取扱い禁止など、下請取引の公正性を確保するための具体的ルールを解説する。元請企業が遵守すべき法的要件と実務上の留意点を、国土交通省のガイドラインや判例を踏まえて詳述。建設業界のコンプライアンス担当者必読の内容である。

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建設業法第24条の6・第24条の7・第24条の8の逐条解説~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~

建設業法第24条の6から第24条の8は、特定建設業者の下請代金支払義務、下請業者への指導義務、施工体制台帳の作成義務を規定する。下請代金は検収申出日から50日以内に支払い、遅延時は遅延利息が発生する。特定建設業者は下請業者の法令遵守を指導し、是正されない場合は通報義務を負う。一定規模以上の工事では施工体制台帳と施工体系図の作成・備置が必須となり、発注者の閲覧請求にも応じなければならない。これらは建設工事の適正な施工確保と下請保護を目的とした重要規定である。

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建設業法第25条~第25条の9 建設工事紛争審査会の徹底解説~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~新着!!

建設業法第25条から第25条の9までの建設工事紛争審査会制度を徹底解説。中央審査会と都道府県審査会の二層構造、あっせん・調停・仲裁の三つの紛争処理手法、委員の資格要件と任期、管轄の詳細などを実務的観点から分析。国土交通省の運用実態も参照し、建設工事の請負契約紛争を迅速に解決する専門機関の全体像を明らかにする。建設業者と注文者が知るべき紛争解決の選択肢として、訴訟との比較や実務上の留意点も詳述。コンプライアンス専門家による実践的解説で、紛争予防体制の構築にも役立つ内容である。

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建設業法第25条の10~第25条の26 徹底解説:建設工事紛争審査会による紛争処理手続きの実務~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~新着!!

建設業法第25条の10から第25条の26条は、建設工事紛争審査会による紛争処理手続きを詳細に規定している。あっせん・調停・仲裁の各手続きの開始要件、委員の選任方法、時効の完成猶予、訴訟手続の中止、文書提出命令や立入検査などの権限、手数料や費用負担のルールを定める。建設工事の請負契約をめぐる紛争を、訴訟によらず迅速かつ専門的に解決するための制度である。国土交通省が所管し、中央審査会と都道府県審査会が設置されている。本稿では、コンプライアンスの専門家が実務に即して各条文を逐条解説する。

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